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就業促進定着手当

再就職手当の支給を受けた方が、その再就職先に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金(1日分)が離職前の賃金日額より低くなった場合に、雇用保険から支給される追加給付です。支給額は「(離職前の賃金日額 - 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数」で計算し、上限は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です(令和7年3月31日以前に再就職し再就職手当の支給を受けた場合は最大40%)。申請期間は再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。具体的な金額・最新の上限額や計算方法は、公式またはお近くのハローワークで必ずご確認ください。

最終確認日:2026-06-26 出典 ↗

対象になる人

次の要件をすべて満たす必要があります。 ・①再就職手当の支給を受けていること ・②再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合は対象外) ・③所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

申請の流れ

  1. 再就職手当の支給決定後、ハローワークから「就業促進定着手当」の支給申請書が再就職手当の支給決定通知書とともに郵送される
  2. 再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間(申請期間)内に、必要書類を添えて申請する
  3. 再就職手当の支給申請を行ったハローワークへ提出(郵送も可)
  4. 審査後、支給

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6か月間の出勤簿の写し
  • 就職日から6か月間の給与明細又は賃金台帳の写し

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よくある質問

再就職手当を受けていなくても、就業促進定着手当はもらえますか?
いいえ。就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた方が対象です。その再就職先に6か月以上(雇用保険の被保険者として)雇用され、再就職後6か月間の賃金(1日分の額)が離職前の賃金日額を下回る場合に支給されます。
いくらもらえますか?
「(離職前の賃金日額 - 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数」で計算します。上限は「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」です(令和7年3月31日以前に再就職した場合は最大40%)。具体的な金額は公式またはハローワークでご確認ください。
いつまでに申請すればよいですか?
申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です。支給申請書はハローワークから再就職手当の支給決定通知書とともに郵送されます。
どこで、どんな書類で申請しますか?
再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(公共職業安定所)に申請します(郵送も可)。書類は、就業促進定着手当支給申請書・雇用保険受給資格者証・就職日から6か月間の出勤簿の写し・同期間の給与明細又は賃金台帳の写しです。

補足

  • 数値・要件・手続きはハローワーク「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には『就業促進定着手当』が受けられます」(LL070801保03・令和7年8月1日/https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf)および就職促進給付ページ(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html)から逐語照合。
  • 基本手当日額・賃金日額の上限額/下限額は毎年8月1日に改定されるため最新値は公式で要確認。
  • 詳細・具体額は必ず公式またはお近くのハローワークでご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-26
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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