全国(国の制度)の制度
全国(国の制度)で使える行政の補助・支援をまとめています。金額・期限・要件は必ず公式でご確認ください。
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全国(国の制度)で制度のある分野です。
全国(国の制度)の制度 26件
生活福祉資金貸付(緊急小口資金・総合支援資金)
貸付限度額:10万円以内/据置期間:貸付けの日から2月以内/償還期限:据置期間経過後12月以内/貸付利子:無利子/連帯保証人:不要(厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」逐語)。運用の細部は地域の社会福祉協議会ごとに異なる場合があるため社協にご確認ください。 緊急小口資金
国民年金保険料の免除・納付猶予(失業特例)
全額免除/4分の3免除/半額免除/4分の1免除/納付猶予制度(20歳以上50歳未満の方が対象) 免除の区分
国民健康保険料の軽減(非自発的失業者)
失業された方(本人)の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険料の算定及び高額療養費等の所得区分判定を行う(公式逐語)。給与所得以外の所得・本人以外の世帯員の所得は軽減対象外。 軽減の算定
住居確保給付金
家賃相当額。市区町村ごとに定める額を上限に、実際の家賃額を支給(上限額は市区町村ごとに異なる)【令和7年度時点】 支給額
技能習得手当(受講手当・通所手当)
日額500円(基本手当の支給対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日について支給)/支給の上限20,000円【公式確認: 2026-06-26時点】 受講手当
常用就職支度手当
90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数。その数が45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額(一定の上限あり) 支給額(計算式)
就業促進定着手当
(離職前の賃金日額 - 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数(公式逐語:支給額の計算式) 支給額(計算式)
傷病手当(雇用保険)
基本手当日額と同額(求職申込み後に疾病・負傷で15日以上職業に就けず基本手当を受けられないとき、基本手当に代えて支給) 傷病手当日額
高年齢求職者給付金
基本手当日額の50日分に相当する額(一時金・1回限り) 被保険者であった期間が1年以上
求職者支援制度(職業訓練受講給付金)
月10万円 職業訓練受講手当
再就職手当
基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 70%(公式逐語:「基本手当の支給残日数の70%の額」) 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践)
教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給 一般教育訓練給付金
基本手当(雇用保険の失業給付)
賃金日額3,014円以上5,340円未満:80%/5,340円以上13,140円以下:80〜50%/13,140円超上限額以下:50%【令和7年8月1日時点】 給付率(29歳以下・30〜44歳・45〜59歳)
随時受付中 高額介護サービス費
44,400円 市民税課税世帯(前年の課税所得が690万円以上/380万円以上690万円未満の第一号被保険者(65歳以上の方)がいる世帯の方を除く)
福祉用具購入費の支給(特定福祉用具)
100,000円 年間支給上限
随時受付中 介護保険の住宅改修費の支給
200,000円 支給限度基準額
随時受付中 介護保険のサービスを使う(要介護認定の申請)
1〜3割(所得による) 自己負担
限度額適用認定証
認定証を提示すると、1か月(暦月)の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額(所得区分・年齢で異なる)までにとどまる 窓口での支払い上限
難病医療費助成制度(指定難病)
自己負担上限月額 0円【厚生労働省・患者負担割合2割・入院+外来】 生活保護
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
自己負担上限月額 0円【厚生労働省】 生活保護(生活保護世帯)
高額医療・高額介護合算療養費制度
年額212万円【協会けんぽ・毎年8月1日~翌7月31日】 70歳未満・区分ア(標準報酬月額83万円以上)
高額療養費制度
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回該当:140,100円)【厚生労働省 平成27年1月診療分から】 70歳未満・年収約1,160万円~(健保:標準報酬月額83万円以上/国保:年間所得901万円超)
妊婦支援給付金(妊娠・子育て支援金)
50,000円 妊娠支援金
児童扶養手当
48,050円 全部支給(児童1人)
児童手当
15,000円 0歳〜3歳未満(第1子・第2子)
どれが自分に当てはまるか迷ったら、 3〜4問の診断 で目安がわかります。