高額介護サービス費
1か月に支払った利用者負担額(1割~3割負担分)が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により支給します。上限額は所得区分により異なり、申請は被保険者ごとに1回のみです(振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請)。(介護予防)福祉用具購入費・(介護予防)住宅改修費・食費・居住費(滞在費)は支給対象になりません。
最終確認日:2026-09-03 出典 ↗
申請の流れ
- 市へ支給申請(申請は、被保険者ごとに1回のみ)
- 上限額を超えた額を、届け出た振込口座へ支給(振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請)
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書兼高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書
- 振込口座が分かるもの(原則、被保険者本人の口座)
- やむを得ず被保険者本人以外の人を振込先名義人とする場合は、被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)
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よくある質問
どういう仕組みですか?
毎月申請が必要ですか?
上限額はいくらですか?
対象にならない費用はありますか?
どこに申請しますか?
補足
- ※上限額は2026年8月利用分からのものです。
- ※(介護予防)福祉用具購入費・(介護予防)住宅改修費・支給限度基準額を超えた場合の利用者負担額・食費・居住費(滞在費)・理美容代、おむつ代その他の日常生活費は支給対象になりません。
- ※申請は、被保険者ごとに1回のみですが、振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請してください。
- ※サービス利用月の翌月1日より、高額介護(予防)サービス費については2年、高額介護予防サービス費相当事業費については5年で、時効により支給を受ける権利がなくなります。
- ※被保険者本人が本人名義の口座を届け出る場合に限り、福山市電子申請システムからオンラインによる手続も可能です(電子申請にはマイナンバーカードが必要です)。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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