本文へスキップ
随時受付中 介護

高額介護サービス費

1か月に支払った利用者負担額(1割~3割負担分)が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により支給します。上限額は所得区分により異なり、申請は被保険者ごとに1回のみです(振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請)。(介護予防)福祉用具購入費・(介護予防)住宅改修費・食費・居住費(滞在費)は支給対象になりません。

最終確認日:2026-09-03 出典 ↗

申請の流れ

  1. 市へ支給申請(申請は、被保険者ごとに1回のみ)
  2. 上限額を超えた額を、届け出た振込口座へ支給(振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請)

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書兼高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書
  • 振込口座が分かるもの(原則、被保険者本人の口座)
  • やむを得ず被保険者本人以外の人を振込先名義人とする場合は、被保険者本人との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)

0 / 3 件 準備できました

よくある質問

どういう仕組みですか?
1か月の介護サービスの自己負担が世帯の上限を超えたら、超えた分が払い戻されます。上限は所得区分によって異なります。
毎月申請が必要ですか?
いいえ。申請は被保険者ごとに1回のみです(振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請してください)。
上限額はいくらですか?
所得区分により異なり、市民税非課税世帯は世帯24,600円(一定の方は個人15,000円)、市民税課税世帯で上記以外の方は世帯44,400円、前年の課税所得380万円以上690万円未満は世帯93,000円、690万円以上は世帯140,100円です(2026年8月利用分から)。
対象にならない費用はありますか?
(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費、支給限度基準額を超えた場合の利用者負担額、食費・居住費(滞在費)、理美容代・おむつ代その他の日常生活費は支給対象になりません。
どこに申請しますか?
申請は、介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。被保険者本人が本人名義の口座を届け出る場合に限り、福山市電子申請システムからオンラインによる手続も可能です。

補足

  • ※上限額は2026年8月利用分からのものです。
  • ※(介護予防)福祉用具購入費・(介護予防)住宅改修費・支給限度基準額を超えた場合の利用者負担額・食費・居住費(滞在費)・理美容代、おむつ代その他の日常生活費は支給対象になりません。
  • ※申請は、被保険者ごとに1回のみですが、振込口座を変更する場合は、その都度、変更申請してください。
  • ※サービス利用月の翌月1日より、高額介護(予防)サービス費については2年、高額介護予防サービス費相当事業費については5年で、時効により支給を受ける権利がなくなります。
  • ※被保険者本人が本人名義の口座を届け出る場合に限り、福山市電子申請システムからオンラインによる手続も可能です(電子申請にはマイナンバーカードが必要です)。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-09-03
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。