福祉用具購入費の支給(特定福祉用具)
入浴や排泄に使う特定福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具等)の購入費を、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円を上限に支給します。自己負担は1割~3割。指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した場合のみ対象で、一部の種目はレンタルまたは購入の選択が可能です。
最終確認日:2026-09-03 出典 ↗
申請の流れ
- 都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入
- 領収証等を添えて市へ申請(償還払い/受領委任払い)
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用/受領委任払い用)
- 福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)
- 領収証(被保険者本人名義の原本)
- 排泄予測支援機器購入時は、医学的な所見がわかる資料と「排泄予測支援機器 確認調書」
- 被保険者名義の振込先がわかるもの(償還払いの場合)
- やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合、被保険者との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)(償還払いの場合)
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よくある質問
いくらまで支給されますか?
どんな用具が対象ですか?
どこに申請しますか?
申請の流れを教えてください。
申請には何が必要ですか?
補足
- ※上限額の10万円は、同一年度内で分割して利用することが可能です。
- ※受領委任払いは2026年(令和8年)4月1日以降に購入したものが対象です。
- ※申請は、介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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