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福祉用具購入費の支給(特定福祉用具)

入浴や排泄に使う特定福祉用具(腰掛便座、入浴補助用具等)の購入費を、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円を上限に支給します。自己負担は1割~3割。指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した場合のみ対象で、一部の種目はレンタルまたは購入の選択が可能です。

最終確認日:2026-09-03 出典 ↗

申請の流れ

  1. 都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入
  2. 領収証等を添えて市へ申請(償還払い/受領委任払い)

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用/受領委任払い用)
  • 福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)
  • 領収証(被保険者本人名義の原本)
  • 排泄予測支援機器購入時は、医学的な所見がわかる資料と「排泄予測支援機器 確認調書」
  • 被保険者名義の振込先がわかるもの(償還払いの場合)
  • やむを得ず被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合、被保険者との続柄が確認できる書類(戸籍抄本の写しなど)(償還払いの場合)

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よくある質問

いくらまで支給されますか?
同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限です。自己負担は1割~3割です。
どんな用具が対象ですか?
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)が対象です。一部の種目はレンタルまたは購入の選択が可能です。
どこに申請しますか?
申請は、介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。
申請の流れを教えてください。
都道府県(指定都市・中核市)の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入し、領収証等を添えて市へ申請します(償還払い/受領委任払い)。
申請には何が必要ですか?
支給申請書、福祉用具のパンフレットの写しなど(福祉用具の概要が分かるもの)、領収証(被保険者本人名義の原本)、被保険者名義の振込先がわかるもの(償還払いの場合)が必要です。

補足

  • ※上限額の10万円は、同一年度内で分割して利用することが可能です。
  • ※受領委任払いは2026年(令和8年)4月1日以降に購入したものが対象です。
  • ※申請は、介護保険課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-09-03
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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