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介護保険の住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など、自宅を介護しやすくする工事に、同一の住宅につき20万円を上限に支給されます。支給額は対象工事費の9割~7割(自己負担1割~3割)。必ず工事着工前に届出が必要で、着工後の届出は受付ができません。

最終確認日:2026-09-03 出典 ↗

申請の流れ

  1. 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう
  2. 工事着工前に、事前届出書・理由書・工事費見積書・着工前の写真及び完成予定図・平面図を市へ提出
  3. 届出のあと工事を実施
  4. 工事完成後に、支給申請書・領収証・工事費内訳書・完成後の写真をそろえて支給申請(償還払い/受領委任払い)

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前届出書
  • 住宅改修が必要な理由書(1)・(2)
  • 工事費見積書
  • 着工前の日付が入った写真及び完成予定図
  • 施工場所が分かる平面図
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用/受領委任払い用)
  • 領収証(被保険者本人名義の原本)
  • 工事費内訳書
  • 工事完成後の日付入り写真
  • 被保険者本人の振込口座が分かるもの(償還払いのみ)

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よくある質問

いくらまで支給されますか?
支給限度基準額は同一の住宅につき20万円です。支給額は対象工事費の9割~7割で、自己負担は1割~3割です(負担割合は「介護保険負担割合証」で確認してください)。
工事の後でも申請できますか?
いいえ。必ず工事着工前に届出を行ってください。着工後の届出は受付ができません。
どこに申請しますか?
申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。
申請の流れを教えてください。
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などに「住宅改修が必要な理由書」を作ってもらい、工事着工前に事前届出書・理由書・見積書・着工前の写真等を提出します。工事完成後に、支給申請書・領収証・工事費内訳書・完成後の写真をそろえて支給申請します。
申請には何が必要ですか?
着工前は事前届出書、住宅改修が必要な理由書(1)・(2)、工事費見積書、着工前の日付が入った写真及び完成予定図、施工場所が分かる平面図です。完成後は支給申請書、領収証(被保険者本人名義の原本)、工事費内訳書、工事完成後の日付入り写真、被保険者本人の振込口座が分かるもの(償還払いのみ)です。

補足

  • ※受領委任払いは2026年4月1日以降、事前届出受付分から選択できます。
  • ※担当の介護支援専門員などが必要と認めた工事のみ支給対象となります。
  • 理由書に記載のない工事は支給対象となりません。
  • ※申請は,介護保険課・高齢者支援課・松永保健福祉課・北部保健福祉課・東部保健福祉課・神辺保健福祉課・新市支所(保健福祉担当)・沼隈支所(保健福祉担当)の窓口で行うことができます。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-09-03
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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