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傷病手当(雇用保険)

雇用保険の受給資格者がハローワークで求職の申込みをした後、病気やけがのため15日以上職業に就くことができず基本手当を受けられない場合に、基本手当に代えて同額で支給される失業給付(求職者給付)です。支給日数は基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数の範囲内で、待期期間中・給付制限期間中や、同一の事由で健康保険の傷病手当金・労災保険の休業補償給付等を受けられるときは支給されません。健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。金額の上限額は毎年8月1日に改定されるため、最新の要件・金額はハローワーク(公式サイト)で必ずご確認ください。

最終確認日:2026-06-26 出典 ↗

対象になる人

雇用保険の受給資格者(基本手当の受給資格決定を受けた方)であること ハローワークで求職の申込みをした後に、疾病または負傷のため職業に就くことができない状態になったこと その疾病等のため引き続き15日以上職業に就くことができないこと(14日以内のときは基本手当の対象で、証明書による失業の認定) 同一の事由により健康保険の傷病手当金・労働基準法の休業補償・労災保険の休業補償給付等を受けられないこと、かつ待期期間中・給付制限期間中でないこと

申請の流れ

  1. ハローワークで求職の申込みをし、雇用保険(基本手当)の受給資格決定を受ける
  2. 求職申込み後、疾病または負傷のため15日以上職業に就くことができない状態になる
  3. 「傷病手当支給申請書」を用意する(様式はハローワーク窓口またはハローワークインターネットサービスで入手・作成)
  4. 傷病手当支給申請書に雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を添えて、住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ提出する(電子申請による届出も可能)
  5. ハローワークの審査・認定を経て、基本手当に代えて傷病手当が支給される

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 傷病手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)
  • 傷病の状態についての証明(傷病手当支給申請書の医師等の証明欄)

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よくある質問

健康保険の「傷病手当金」と同じものですか?
別の制度です。健康保険の傷病手当金は、在職中の被保険者が病気・けがで働けないときの所得保障です。一方この傷病手当は雇用保険の求職者給付で、離職してハローワークで求職の申込みをした後に病気・けがで15日以上職業に就けず基本手当を受けられないとき、基本手当に代えて同額が支給されるものです。同一の事由で健康保険の傷病手当金などを受けられるときは、傷病手当は支給されません。
いくらもらえますか?
基本手当日額と同額です。支給日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた残りの日数の範囲内です。基本手当日額の上限額は毎年8月1日に改定されるため、最新の金額はハローワーク(公式サイト)でご確認ください。
何日くらい働けないと対象になりますか?
疾病・負傷のため15日以上職業に就くことができないときが対象です。14日以内のときは傷病手当ではなく、基本手当の対象として証明書により失業の認定を受けます。
どこで、どう申請しますか?
傷病手当支給申請書に雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を添えて、住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ提出します(電子申請による届出も可能)。提出時期や必要書類の詳細は、管轄のハローワークでご確認ください。

補足

  • 健康保険の「傷病手当金」とは別制度(雇用保険の求職者給付で、求職申込み後に病気・けがで働けないときに基本手当に代えて支給)。
  • 基本手当日額の上限額は毎年8月1日に改定される。
  • 提出時期・必要書類の詳細は管轄ハローワークに確認。
  • 出典: ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)/厚生労働省。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-26
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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