常用就職支度手当
常用就職支度手当は、雇用保険の就職促進給付(就業促進手当)の一つで、障害のある方など就職が困難な受給資格者等が、ハローワーク等の紹介で安定した職業に就いた場合に支給される手当です。再就職手当の支給対象とならない方が対象で、支給額は「90(基本手当の支給残日数が90日未満の場合は支給残日数に相当する数。その数が45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額(一定の上限あり)」で計算されます。対象範囲・要件・金額は年次改定(毎年8月1日)や個別の事情で変わるため、最新の内容・ご自身の支給可否は必ず公式・ハローワークでご確認ください。
最終確認日:2026-06-26 出典 ↗
対象になる人
基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限る)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方 上記に該当する方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給される 再就職手当の支給対象とならない方が対象となる、雇用保険の就職促進給付(就業促進手当)の一つ 具体的な支給対象の範囲・支給要件・金額は、最新の内容を公式・ハローワークでご確認ください
申請の流れ
- ハローワーク等の紹介により、安定した職業に就く(待期期間経過後の就職など、一定の要件を満たす必要がある)
- 就職(雇入れ)した日の翌日から起算して1か月以内に、管轄のハローワークへ「常用就職支度手当支給申請書」を提出する
- 申請書に、受給資格者証・高年齢受給資格者証・特例受給資格者証又は日雇労働被保険者手帳(いずれか該当するもの)を添付する
- ハローワークの審査・支給決定後に支給される
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 常用就職支度手当支給申請書
- 受給資格者証・高年齢受給資格者証・特例受給資格者証又は日雇労働被保険者手帳(いずれか該当するものを添付)
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よくある質問
誰が対象ですか?
再就職手当との違いは?
いくらもらえますか?
どこで・いつまでに手続きしますか?
補足
- 対象者・支給要件・計算式・上限額はハローワークインターネットサービス「就職促進給付」ページ(hellowork.mhlw.go.jp)を逐語照合。
- 申請期限・必要書類は公式の「常用就職支度手当支給申請書」記入上の注意(hoken.hellowork.mhlw.go.jp)に基づく。
- 基本手当日額の上限(6,570円/5,310円)は公式リーフレット(www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf・LL070801)で『令和8年7月31日までの額』と明記=令和7年8月1日改定。
- 毎年8月1日に変更されることがあるため最新額は公式・ハローワークで要確認。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。