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技能習得手当(受講手当・通所手当)

技能習得手当は、雇用保険の基本手当の受給資格者が、公共職業安定所長(又は地方運輸局長)の指示により公共職業訓練等を受講する場合に、基本手当に加えて支給される手当です。訓練を受けた日について支給される「受講手当」(日額500円・支給の上限20,000円)と、訓練施設へ通所するための交通費にあたる「通所手当」(上限月額42,500円)があります。家族と別居して寄宿する場合の「寄宿手当」(月額10,700円)は技能習得手当とは別の手当として支給されます。最新額・自分の支給額・対象となる訓練は必ず公式・ハローワークでご確認ください。

最終確認日:2026-06-26 出典 ↗

対象になる人

雇用保険の基本手当の受給資格者であること ・公共職業安定所長(又は地方運輸局長)の指示により公共職業訓練等を受講していること ・受講手当は基本手当の支給対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日について支給される ・通所手当は受給資格者の住所・居所から訓練施設へ通所するために交通機関・自動車等を利用する場合に支給される

申請の流れ

  1. ハローワークで求職の申込みを行い、雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受ける
  2. 公共職業安定所長(又は地方運輸局長)の指示により公共職業訓練等を受講する
  3. 受講・通所の開始にあたり「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて公共職業安定所長に提出する
  4. 失業の認定日ごとに「公共職業訓練等受講証明書」に受給資格者証を添えて提出し、訓練を受けた日について受講手当・通所手当の支給を受ける

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 受給資格者証
  • 公共職業訓練等受講届
  • 公共職業訓練等通所届
  • 公共職業訓練等受講証明書(失業の認定日に提出)

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よくある質問

技能習得手当はいくらもらえますか?
受講手当は公共職業訓練等を受けた日について日額500円(支給の上限20,000円)、通所手当は訓練施設への交通費として上限月額42,500円です。最新額・自分の支給額は必ず公式・ハローワークでご確認ください。
どんな訓練が対象ですか?
公共職業安定所長(又は地方運輸局長)の指示により受講する公共職業訓練等が対象です。指示によらず自分の判断で受けた訓練は対象になりません。
基本手当と技能習得手当は両方もらえますか?
はい。技能習得手当は基本手当の受給資格者が指示された公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当に加えて支給される手当です。受講手当は基本手当の支給対象となる日のうち訓練を受けた日について支給されます。
寄宿手当とは別の手当ですか?
はい。寄宿手当は技能習得手当(受講手当・通所手当)とは別の手当で、指示された公共職業訓練等を受けるために家族と別居して寄宿する場合に月額10,700円が支給されます。

補足

  • 技能習得手当は基本手当の受給資格者が公共職業安定所長等の指示により公共職業訓練等を受ける場合に、基本手当に加えて支給される。
  • 受講手当は日額500円(上限20,000円)、通所手当は上限月額42,500円。
  • これらとは別に、指示された訓練を受けるため家族と別居して寄宿する場合は「寄宿手当」(月額10,700円)が支給される。
  • 公式ページに改定年月の明記がないため時点注記は公式確認日(2026-06-26)で付している。
  • 最新額・対象となる訓練・自分の支給額は必ず公式・ハローワークでご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-26
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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