再就職手当
雇用保険の基本手当を受給中に早期に再就職すると、残りの所定給付日数に応じて一時金(再就職手当)が支給されます。3分の2以上残っていれば残日数の70%、3分の1以上なら60%が基本手当日額に乗じた額で支給されます。早く再就職するほど給付率が高くなります。
最終確認日:2026-06-20 出典 ↗
対象になる人
以下の8要件をすべて満たす必要があります。 ・①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと ・②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること ・③離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと ・④受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること ・⑤1年を超えて勤務することが確実であること ・⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること ・⑦過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと(事業開始にかかる再就職手当も含む) ・⑧受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
かんたん試算
再就職手当の目安を試算する
早く再就職が決まったときに受け取れる「再就職手当」で、だいたいいくらもらえそうかの目安を表示します。あくまで概算です。入力した内容は送信・保存されません。
必ずお読みください
これはあくまで目安です。実際の金額・支給可否は、支給残日数や離職理由の判定など個別の事情で変わります。基本手当日額の計算には簡易な近似(中間帯は線形近似)を使っています。正確な金額・受給可否は必ずハローワークでご確認ください。(数値は令和7年8月1日時点/再就職手当用の上限額は令和8年7月31日まで(毎年8月1日改定))
申請の流れ
- 就職日の前日までに失業の認定を受ける
- 再就職手当支給申請書に勤務先(事業主)が記載事項を記入
- 就職した日の翌日から1か月以内に、本人・代理人・郵送のいずれかでハローワークへ提出
- 審査後、支給
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 再就職手当支給申請書(ハローワークで入手または受給資格者のしおりに同封)
- 雇用保険受給資格者証
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よくある質問
再就職手当はどこで申請しますか?
いくらもらえますか?
いつまでに申請すれば良いですか?
前の会社に戻った場合はもらえますか?
補足
- 支給には下記8要件をすべて満たす必要があります。
- 詳細・最新情報は必ず公式またはお近くのハローワークでご確認ください。
- (給付率・支給要件の出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf)
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。