教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践)
雇用保険の被保険者(または離職後1年以内の元被保険者)が、厚生労働大臣指定の講座を修了すると、受講費用の20〜80%が支給される制度です。種別は「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類で、専門実践は令和6年10月以降の受講開始分から最大80%(年間上限64万円)に拡充されています。給付率・上限額・対象講座は変更されることがあるため、最新の率・上限は必ず公式・ハローワークでご確認ください。
最終確認日:2026-06-20 出典 ↗
対象になる人
雇用保険の被保険者(在職中)または離職後1年以内の元被保険者が対象です。 ・一般・特定一般教育訓練:受講開始日時点で雇用保険の加入期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受給する場合は1年以上) ・専門実践教育訓練:受講開始日時点で雇用保険の加入期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年以上) ・離職者は離職日の翌日から受講開始日まで1年以内(妊娠・出産・育児・疾病等により30日以上受講できない場合は最大19年まで延長可。ハローワークに申請が必要) ・前回の教育訓練給付金支給日から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していることが必要
かんたん試算
教育訓練給付の目安を試算する
指定講座の受講費用と訓練の種類を選ぶと、教育訓練給付でだいたいいくら戻ってきそうかの目安(基本〜条件達成で最大)を表示します。あくまで概算です。入力した内容は送信・保存されません。
必ずお読みください
これはあくまで目安です。「条件達成で最大」は、資格取得+就職や賃金上昇などの追加要件を満たした場合の上限です。実際の支給額・支給可否や対象講座の該当区分は個別に変わります。正確な金額・受給可否は必ずハローワークでご確認ください。(給付率・上限額は令和6年10月時点)
申請の流れ
- (受講前)ジョブ・カードを作成のうえ、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける(特定一般・専門実践は必須。一般は任意)
- (受講前)受給資格確認の手続をハローワークで行う(特定一般・専門実践は必須。受講開始日の原則2週間前まで)
- 指定された教育訓練講座を受講する
- (受講中)専門実践は6か月ごとに支給申請を行う
- (修了後)訓練修了日の翌日から1か月以内に支給申請をハローワークまたはe-Govで行う
- (該当者)資格取得・就職後の追加給付申請、または賃金上昇時の追加給付申請を別途行う
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 支給申請書
- 修了証明書
- 領収書(受講費用の支払い確認書類)
- 本人・住居所確認書類(運転免許証・住民票の写し等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 金融機関の通帳等(振込先確認)
- 経費確認書
- ジョブ・カード(特定一般・専門実践の受講前キャリアコンサルティングで作成)
- 延長通知書(受給期間延長者のみ)
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よくある質問
教育訓練給付はどこで申請しますか?
いくら戻ってきますか?
在職中でも使えますか?
補足
- 最新の給付率・上限額・対象講座は必ず公式・ハローワークでご確認ください。
- 令和6年10月1日以降に受講を開始する方から給付率等が拡充されています(特定一般の資格取得+就職時追加給付、専門実践の賃金上昇時追加給付80%の新設)。
- 教育訓練給付金の対象講座は厚生労働大臣が指定します。
- 対象かどうかはハローワークまたは講座検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)でご確認ください。
- 専門実践教育訓練を失業状態で初受講の方は、一定の要件(受講開始時に45歳未満等)を満たす場合、別途「教育訓練支援給付金」が支給されることがあります。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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