基本手当(雇用保険の失業給付)
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、離職して失業状態にある方が求職活動中に受給できる給付で、離職前賃金の概ね50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が支給されます。受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間で、所定給付日数は離職理由・被保険者期間・年齢により90〜360日の範囲で決まります。毎年8月1日に上限額が改定されるため、最新額・自分の支給額は必ず公式・ハローワークでご確認ください。
最終確認日:2026-06-20 出典 ↗
対象になる人
離職して失業状態にある方が対象です。 ・雇用保険の被保険者として一定期間加入していること ・働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態(失業状態)にあること ・ハローワークに求職の申込みをして、積極的に求職活動を行っていること ・受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です
かんたん試算
基本手当(失業給付)の目安を試算する
4つの項目を選ぶと、雇用保険の基本手当で「だいたいいくら/何日くらい」もらえそうかの目安を表示します。あくまで概算です。入力した内容は送信・保存されません。
必ずお読みください
これはあくまで目安です。実際の金額・日数は、離職理由の判定や個別の事情で変わります。給付率の計算には簡易な近似(中間帯は線形近似)を使っています。正確な金額・受給可否は必ずハローワークでご確認ください。(数値は令和7年8月1日時点)
申請の流れ
- 離職後、雇用保険被保険者離職票(-1・-2)を前職の事業主から受け取る
- 住居地を管轄するハローワークに離職票等を持参し、求職申込みを行う
- ハローワークが受給要件を確認し、受給資格の決定を行う
- 初回説明会(雇用保険受給者初回説明会)に出席し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取る
- 以後、原則として4週間に1度の失業認定日にハローワークへ来所し、求職活動の実績を申告して失業の認定を受ける
- 認定後、通常5営業日程度で指定口座に振り込まれる
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 雇用保険被保険者離職票-1・-2
- マイナンバーカードなど個人番号確認書類
- 身元確認書類(運転免許証等)
- 最近の写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
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よくある質問
基本手当(失業手当)はどこで手続きしますか?
金額はどのように決まりますか?
何日分もらえますか?
自己都合で退職した場合、すぐにもらえますか?
補足
- 毎年8月1日に賃金日額・基本手当日額の上限額・下限額が改定される。
- 最新額・自分の支給額は必ず公式・ハローワークでご確認ください。
- 基本手当は全額非課税。
- 受給中に就職・就労した場合は必ずハローワークへ申告が必要。
- (賃金日額・基本手当日額の令和7年8月1日改定値の出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001527719.pdf)
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。