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求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

雇用保険を受給できない方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練(求職者支援訓練・公共職業訓練)を受講できる制度です。支給要件を満たせば、訓練受講中に月10万円の職業訓練受講手当・通所手当(月上限42,500円)・寄宿手当(月10,700円)が支給されます。受給には本人収入が月8万円以下・世帯収入が月30万円以下・世帯の金融資産が300万円以下などの要件があり、ハローワークへの求職申込みが前提です。求職者支援訓練の訓練期間は2か月から6か月です。

最終確認日:2026-07-17 出典 ↗

対象になる人

雇用保険を受給できない方(雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない方)が対象です。離職して雇用保険を受給できない方のほか、収入が一定額以下の在職者の方なども、給付金を受給しながら訓練を受講できます。 【訓練受講の要件(下記すべてを満たす「特定求職者」)】 ・ハローワークに求職の申込みをしていること ・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと ・労働の意思と能力があること ・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと ※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方などは、原則として特定求職者に該当しません。 ※特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません。別途、下記の支給要件を満たす必要があります。 【給付金の支給要件(下記すべてを満たすことが必要)】 ・本人収入:月8万円以下 ・世帯収入:世帯全体の収入が月30万円以下 ・金融資産:世帯全体の金融資産が300万円以下 ・不動産:現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない ・出席:訓練実施日全てに出席すること(やむを得ない理由があっても8割以上出席が必要) ・同時受給禁止:世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない ・過去3年以内に偽りその他不正の行為により特定の給付金の支給を受けていない ・過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けていない

申請の流れ

  1. ①ハローワークで求職の申込みを行い、制度の説明を受ける
  2. ②職業相談を通じて訓練コースを選択する
  3. ③ハローワークで受講申込みを行う
  4. ④訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受ける
  5. ⑤合格後、ハローワークが訓練受講をあっせんする(受給資格確認)
  6. ⑥訓練開始後、月1回ハローワークに来所し職業相談を受け、支給申請を行う(申請からおおむね1週間程度で指定する金融機関の口座に振り込み)

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 【事前審査】マイナンバー確認書類(マイナンバーカード/マイナンバーが記載された住民票の写し/通知カード のいずれか1点)
  • 【事前審査】身元(実在)確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券・在留カードなどのいずれか1点。無い場合は公的医療保険の資格確認書・年金手帳などから2点以上)
  • 【事前審査】ハローワークから交付された各種様式(受講申込書、職業訓練受講給付金要件申告書、受講申込・事前審査書、職業訓練受講給付金通所届 など。窓口でお渡しします)
  • 【事前審査】直近3カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)
  • 【事前審査】事前審査申請日の前月に得た申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類(賃金明細書など。もしくは源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書 など)
  • 【事前審査】申請者本人及び同居配偶者等が保有する事前審査申請日において残高がある全ての預貯金通帳または残高証明(直近1カ月以内に交付されたもの)
  • 【事前審査】給付金の振込先となる通帳(マイナポータルに登録されている公金受取口座に給付金の振込を希望する場合は不要)
  • 【毎月の支給申請】職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの)、就職支援計画書 など
  • ※個人番号による情報連携で、住民票、所得証明書及び年金証書等については、書類提出の省略が可能になる場合があります。詳細はハローワークにお尋ねください。

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よくある質問

求職者支援制度はいくらもらえますか?
支給要件を満たす場合、訓練を受講している期間について1か月ごとに「職業訓練受講給付金」が支給されます。内訳は、職業訓練受講手当が月10万円、通所手当が訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)、寄宿手当が月10,700円です。寄宿手当は、訓練施設へ通所するために同居の配偶者・子・父母と別居して寄宿する場合で、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給されます。
誰が対象ですか?
雇用保険を受給できない方(雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない方)が対象です。離職して雇用保険を受給できない方のほか、収入が一定額以下の在職者の方なども対象になります。給付金を受けるには、本人収入が月8万円以下・世帯全体の収入が月30万円以下・世帯全体の金融資産が300万円以下・現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない、などの要件をすべて満たす必要があります。なお、在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方などは、原則として対象(特定求職者)に該当しません。
訓練中の生活費はどうすればいいですか?
支給要件を満たせば、月10万円の職業訓練受講手当を受給しながら訓練を受講できます。職業訓練受講手当を受給しても訓練期間中の生活費が不足する場合には、資金を融資する「求職者支援資金融資」を利用できます(労働金庫の審査あり)。貸付額は、単身者が月額5万円、扶養家族を有する方が月額10万円に給付金の受講予定訓練月数を掛けた額で、利率は2%(うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です。就職を理由とする返済の免除措置はありません。
訓練の費用はかかりますか?
「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。ただしテキスト代などは自己負担です。なお、給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講することはできます。
訓練期間はどのくらいですか?
求職者支援訓練の訓練期間は2か月から6か月です。このほか、訓練期間がより長い公共職業訓練(最長2年)なども受講できます。訓練コースには基礎、IT、営業・販売・事務、医療事務、介護福祉、デザインなどの分野があり、託児サービスを利用できる訓練コースもあります。
収入の要件を満たさない場合は、まったく給付を受けられませんか?
収入要件を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たす場合は、通所手当のみ支給を受けることができます。また、給付金の支給要件を満たさない場合でも、無料の職業訓練自体は受講できます。
訓練を欠席すると給付金はどうなりますか?
訓練実施日全てに出席することが要件です。やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する必要があります。この出席率を満たさない場合、給付金は支給されません。
求職者支援制度はどこで申し込みますか?いつ振り込まれますか?
お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で求職の申込みを行い、制度の説明・職業相談・受講申込みをすべて窓口で進めます。訓練受講中から訓練終了後3カ月間は、原則として月に1回ハローワークに来所して職業相談を受け、支給申請を行います。給付金は支給申請から、おおむね1週間程度で指定する金融機関の口座に振り込まれます。

補足

  • 給付金の支給には収入・資産等の要件をすべて満たす必要があります。
  • 訓練の受講申込みや給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。
  • 各地域の求職者支援訓練の募集案内(募集期間)は各都道府県労働局のホームページに掲載されます。
  • 最新の要件・金額は必ず公式・ハローワークでご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-07-17
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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