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難病医療費助成制度(指定難病)

国が定める指定難病(2025年4月から348疾病)と診断され、重症度分類等の基準を満たす方等に対し、医療費の自己負担を軽減する制度(特定医療費の支給)です。医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減され、所得(市町村民税課税額)に応じた自己負担上限額(月額)が設定されます。自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの都道府県/指定都市でご確認ください。

最終確認日:2026-06-21 出典 ↗

どんな制度?

難病医療費助成制度は、国が定める指定難病(2025年4月から348疾病)と診断され、その重症度分類等の基準を満たす方等に対し、医療費の自己負担を軽減する制度です。医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減され、世帯の所得(市町村民税課税額)に応じた自己負担上限額(月額)が設定されます。さらに、高額な医療が長期的に継続する「高額かつ長期」(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上)の方には、軽減された上限額が適用されます。人工呼吸器その他の生命維持に必要な装置を装着している方は、所得階層にかかわらず上限月額1,000円です。

対象になる人

国が定める指定難病(2025年4月から348疾病)と診断された方で、個々の疾病ごとの重症度分類等の基準を満たす方等が対象です。 ・重症度分類等を満たさない場合でも、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が支給認定の申請月以前12か月以内に既に3回以上ある場合は対象となる経過措置があります ・医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減されます ・自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの都道府県/指定都市でご確認ください

よくある質問

難病医療費助成の対象はどのような病気ですか?
国が定める指定難病が対象で、2025年4月から348疾病に拡大しています。指定難病と診断され、個々の疾病ごとの重症度分類等の基準を満たす方等が医療費助成の対象となります。詳しくはお住まいの都道府県・指定都市にお問い合わせください。
自己負担はどのくらいになりますか?
医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減され、所得(市町村民税課税額)に応じた自己負担上限額(月額)が設定されます(生活保護0円、低所得Ⅰ2,500円、一般所得Ⅰ10,000円など)。人工呼吸器等装着者は所得階層にかかわらず1,000円です。自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式でご確認ください。
「高額かつ長期」とは何ですか?
指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が、申請日の属する月以前の12か月以内に既に6回以上ある方を指します。一般所得Ⅰ以上の方が対象で、該当すると軽減された自己負担上限額が適用されます。
どこに申請すればよいですか?
難病指定医の診断書(臨床調査個人票)を添えて、お住まいの都道府県・指定都市の窓口(保健所など)に申請します。詳しくはお住まいの都道府県・指定都市にお問い合わせください。

補足

  • 難病指定医の診断書(臨床調査個人票)を添えて都道府県・指定都市の窓口に申請する。
  • 自己負担上限額の範囲内で医療費の2割(又は1割)を徴収する(入院時の食事療養の標準負担額は別途)。
  • 人工呼吸器など持続的に常時、生命維持装置を装着している方は所得階層にかかわらず上限月額1,000円。
  • 自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの都道府県/指定都市でご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-21
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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