難病医療費助成制度(指定難病)
国が定める指定難病(2025年4月から348疾病)と診断され、重症度分類等の基準を満たす方等に対し、医療費の自己負担を軽減する制度(特定医療費の支給)です。医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減され、所得(市町村民税課税額)に応じた自己負担上限額(月額)が設定されます。自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの都道府県/指定都市でご確認ください。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
どんな制度?
難病医療費助成制度は、国が定める指定難病(2025年4月から348疾病)と診断され、その重症度分類等の基準を満たす方等に対し、医療費の自己負担を軽減する制度です。医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減され、世帯の所得(市町村民税課税額)に応じた自己負担上限額(月額)が設定されます。さらに、高額な医療が長期的に継続する「高額かつ長期」(月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上)の方には、軽減された上限額が適用されます。人工呼吸器その他の生命維持に必要な装置を装着している方は、所得階層にかかわらず上限月額1,000円です。
対象になる人
国が定める指定難病(2025年4月から348疾病)と診断された方で、個々の疾病ごとの重症度分類等の基準を満たす方等が対象です。 ・重症度分類等を満たさない場合でも、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が支給認定の申請月以前12か月以内に既に3回以上ある場合は対象となる経過措置があります ・医療費助成における自己負担割合は2割(もとが1割の方は1割)に軽減されます ・自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの都道府県/指定都市でご確認ください
よくある質問
難病医療費助成の対象はどのような病気ですか?
自己負担はどのくらいになりますか?
「高額かつ長期」とは何ですか?
どこに申請すればよいですか?
補足
- 難病指定医の診断書(臨床調査個人票)を添えて都道府県・指定都市の窓口に申請する。
- 自己負担上限額の範囲内で医療費の2割(又は1割)を徴収する(入院時の食事療養の標準負担額は別途)。
- 人工呼吸器など持続的に常時、生命維持装置を装着している方は所得階層にかかわらず上限月額1,000円。
- 自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの都道府県/指定都市でご確認ください。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。