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高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合算し、所得・年齢区分ごとに設定された自己負担限度額(年額・56万円を基本にきめ細かく設定)を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。高額療養費が「月」単位で負担を軽減するのに対し、本制度は「年」単位で負担を軽減します。自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

最終確認日:2026-06-21 出典 ↗

どんな制度?

高額医療・高額介護合算療養費制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、所得・年齢区分ごとに設定された基準額(限度額)を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。年額56万円を基本としつつ、医療保険各制度や所得・年齢区分ごとの自己負担限度額を踏まえてきめ細かく設定されています。月単位の高額療養費を受けてもなお重い負担が残る場合に、年単位でさらに負担を軽減します。

対象になる人

公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に加入し、同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方が対象です。 ・医療保険上の世帯単位で、1年間(8月1日~翌7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、所得・年齢区分ごとの限度額を超えた場合に対象となります ・自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください

よくある質問

高額介護合算療養費制度は高額療養費制度とは別の制度ですか?
別の制度です。高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者について毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に「年」単位で負担を軽減します。
計算の対象期間はいつですか?
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合算します。
どこに申請すればよいですか?
加入している公的医療保険の窓口に申請します。協会けんぽの場合は「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を加入する協会けんぽ支部に提出します。自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

補足

  • 協会けんぽの場合は「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を加入する協会けんぽ支部に提出する。
  • 費用は医療保険者・介護保険者双方が自己負担額の比率に応じて負担し合う。
  • 療養病床に入院した場合の食費・居住費・差額ベッド代等は別途負担が必要。
  • 自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-21
公式ページを見る ↗

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