自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。対象は「精神通院医療」(通院による精神医療を継続的に要する方)、「更生医療」(身体障害者手帳を持つ18歳以上)、「育成医療」(身体に障害のある18歳未満)の3つ。自己負担は原則1割で、所得に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定されます。自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの市町村でご確認ください。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
どんな制度?
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。「精神通院医療」は精神疾患(てんかんを含む)で通院による精神医療を継続的に要する方、「更生医療」は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上で障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方、「育成医療」は身体に障害のある18歳未満で同様に効果が期待できる児童が対象です。自己負担は原則1割ですが、患者の負担が過大とならないよう所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設定され、高額な治療を長期にわたり継続しなければならない「重度かつ継続」の方等にはさらに軽減措置があります。
対象になる人
精神通院医療・更生医療・育成医療のいずれかに該当する方が対象です。 ・精神通院医療:精神疾患(てんかんを含む)で通院による精神医療を継続的に要する方 ・更生医療:身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上で、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方 ・育成医療:身体に障害のある18歳未満で、障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる児童 ・自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの市町村でご確認ください
よくある質問
自立支援医療にはどのような種類がありますか?
自己負担はどのくらいになりますか?
どこに申請すればよいですか?
補足
- 保険優先のため、通常は医療保険の自己負担分(3割)と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給する。
- 「重度かつ継続」とは、対象となる疾病(腎臓・小腸・免疫・心臓・肝臓機能障害、統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん等)の方、または医療保険の多数回該当の方など。
- 育成医療の中間所得1・2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の上限月額は令和9年3月31日までの経過的特例措置。
- 自分の区分・上限額は所得や状態で異なるため、必ず公式・お住まいの市町村でご確認ください。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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