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限度額適用認定証

医療費が高額になることが事前にわかっている場合に、加入する医療保険から交付を受けて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(暦月)の窓口での支払いを自己負担限度額(高額療養費の上限額)までにとどめられる証です。あとから高額療養費を申請する手間が省け、一度に用意する費用が少なく済みます。マイナ保険証を利用すれば認定証がなくても限度額が適用されます。自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

最終確認日:2026-06-21 出典 ↗

どんな制度?

限度額適用認定証は、高額療養費制度を「あとから申請して払い戻す」のではなく「窓口での支払いを最初から上限額までにとどめる」ために使う証です。入院などで医療費が高額になることが事前にわかっている場合、加入する医療保険から認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、その月の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までで済みます。これにより一度に用意する費用が少なくて済み、事後の高額療養費の支給申請の手間も省けます。近年はマイナ保険証(オンライン資格確認)を利用すれば、認定証がなくても窓口で限度額が適用されます。

対象になる人

高額療養費制度の対象となる公的医療保険の加入者が対象です。 ・70歳未満の方は全員が対象です ・70歳以上の方は、現役並み所得者および住民税非課税(低所得者)の方が対象です ・低所得者の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用します ・マイナ保険証を利用する場合は認定証がなくても限度額が適用されます ・自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください

よくある質問

限度額適用認定証は何のためのものですか?
医療費が高額になることが事前にわかっている場合に、加入する医療保険から交付を受けて医療機関の窓口に提示すると、1か月(暦月)の窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までにとどめられます。あとから高額療養費を申請する手間が省け、一度に用意する費用が少なくて済みます。
マイナ保険証を使えば認定証は不要ですか?
マイナ保険証を利用する場合や医療保険にマイナンバーが登録されている場合は、オンライン資格確認を経由して限度額情報が提供されるため、限度額適用認定証の提出は不要になります。詳しくは加入する医療保険でご確認ください。
どこで申請しますか?
加入している公的医療保険(協会けんぽの都道府県支部・健康保険組合・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に申請します。協会けんぽの場合は所定の申請書を加入する都道府県支部へ郵送し、受付から約1週間で指定の住所へ郵送されます(電子申請も可能)。

補足

  • 70歳未満の方は全員が、70歳以上の方は現役並み所得者および住民税非課税(低所得者)の方が対象。
  • 低所得者の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用する。
  • マイナ保険証を利用する場合や協会けんぽにマイナンバーが登録されている場合は、オンライン資格確認経由で限度額情報が提供されるため認定証の提出は不要になる。
  • 協会けんぽでは受付から約1週間で指定の住所へ郵送される。
  • 自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-21
公式ページを見る ↗

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