本文へスキップ

高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払った医療費(保険診療分)が、暦月(月の初めから終わり)で一定の上限額を超えた場合に、その超えた額が支給される制度です。上限額(自己負担限度額)は年齢(70歳未満か70歳以上か)と所得区分によって異なり、計算式で定まります。自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

最終確認日:2026-06-21 出典 ↗

どんな制度?

高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止め(上限額)を設ける仕組みです。窓口で支払った保険診療分の自己負担額が暦月単位で上限額を超えた分が、加入する医療保険から後日支給されます。入院時の食費負担や差額ベッド代、保険外診療は対象になりません。「世帯合算」(同じ医療保険に加入する家族の自己負担を合算。70歳未満は1か月2万1千円以上の自己負担のみ合算)や「多数回該当」(直近12か月に既に3回以上支給を受けた場合、4回目以降は上限額がさらに引き下がる)の仕組みもあります。

対象になる人

公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に加入している方が対象です。 ・対象となるのは保険適用される診療に対し支払った自己負担額です ・食費・居住費・差額ベッド代・先進医療にかかる費用等は対象外です ・70歳未満で世帯合算する場合は、レセプト1枚あたり1か月の自己負担額が2万1千円以上であることが必要です ・自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください

よくある質問

高額療養費の支給申請はどのように行えばよいですか?
ご自身が加入している公的医療保険(協会けんぽの都道府県支部・健康保険組合・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。どの医療保険に加入しているかは保険証の表面でご確認ください。
支給申請はいつまでさかのぼって行えますか?
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。
自己負担の上限額は加入している健康保険や病気によって変わりますか?
各医療保険で共通の上限額が設定されています。ただし健康保険組合には組合独自の「付加給付」としてこの共通額より低い上限額を設定しているところもあります。自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。
入院などで窓口での支払いを上限額までに抑えることはできますか?
入院前などに加入する医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、窓口での支払いを上限額までにとどめることができます。マイナ保険証を利用する方法もあります。

補足

  • ご自身が加入している公的医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられる。
  • 医療保険によっては支給申請を勧めたり自動的に口座へ振り込むところもある。
  • 支給までは受診した月から少なくとも3か月程度かかる。
  • 自分の区分・限度額は所得や年齢で異なるため、必ず公式・加入する医療保険でご確認ください。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-21
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。