国民年金保険料の免除・納付猶予(失業特例)
失業・退職・倒産・事業の廃止などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な第1号被保険者は、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される場合があります。通常は本人・世帯主・配偶者の前年所得で審査されますが、失業等の事実を確認できたときは、失業等した本人の前年所得を除外(ゼロとして審査)する「特例免除」が利用できます。免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があり、20歳以上50歳未満の方には納付猶予制度があります。なお本人の所得を除いても、世帯主・配偶者の前年所得が基準を超える場合は承認されないことがあります。
最終確認日:2026-06-27 出典 ↗
対象になる人
失業・退職・倒産・事業の廃止などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な国民年金第1号被保険者。失業等の事実を確認できる書類を提出することで、本人の前年所得を除外(ゼロとして審査)する特例免除の対象となる。
申請の流れ
- 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入する
- 失業(退職)の事実を確認できる書類を添付する
- 住所地の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所へ提出(郵送・マイナポータルでの電子申請も可)
- 申請から約2カ月後に審査結果が送付される
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 失業(退職)の事実を確認できる書類のコピー(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知 など)
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出典・最終確認日
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