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国民健康保険料の軽減(非自発的失業者)

倒産・解雇・雇止めなどにより離職し、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者と認定された人について、国民健康保険料(税)を軽減する制度(平成22年4月創設)。失業した本人の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料(税)の算定および高額療養費等の所得区分判定を行う。給与所得以外の所得や本人以外の世帯員の所得は軽減対象外。手続きは市区町村の国保窓口。

最終確認日:2026-06-27 出典 ↗

対象になる人

離職日時点で65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇止めなどによる離職)と認定された人。雇用保険受給資格者証等の離職理由コード(特定受給資格者:11・12・21・22・31・32/特定理由離職者:23・33・34)で該当を確認する。軽減の対象となるのは離職した本人のみ。

申請の流れ

  1. ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)と本人確認書類等を持参し、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で申請する(自治体により郵送申請も可)。

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワーク発行)
  • 本人確認書類・マイナンバー確認書類など(自治体により異なる)

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出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-27
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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