住居確保給付金
離職・廃業などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する制度です(生活困窮者自立支援制度の一つ)。原則3か月間の支給で、一定の要件を満たせば延長できます。収入・資産・求職活動等の要件があり、要件を満たすか否かは自治体が審査します。
最終確認日:2026-06-27 出典 ↗
対象になる人
主たる生計維持者が、(1)離職・廃業後2年以内である場合、または(2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合。離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方が対象(収入・資産等の要件を満たすことが必要)。
申請の流れ
- お住まいの地域の自立相談支援機関に相談する
- 必要書類を揃えて申請する
- 支給決定後、家賃相当額が賃貸人や不動産仲介業者等へ自治体から直接支払われる
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等。顔写真なしの場合は2つ以上必要なことがある)
- 収入が確認できる書類(給与明細、年金等の公的給付金の証明書等。各種控除前の額が分かるもの)
- 世帯の預貯金が確認できる書類(申請者および同居親族等の金融機関の通帳の写し)
- 離職・廃業が確認できる書類(離職票や離職証明書、廃業届等)、または収入減少が確認できる書類(シフト表など勤務日数・時間の減少が分かるもの)
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