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受付期間:各課税年度の属する年度の1月31日まで

神石高原町 住宅取得促進奨励金交付事業

自ら居住するための住宅を町内に新築または取得した方に、住宅に係る固定資産税額の1/2相当額を5年間にわたり奨励金として交付する制度です。町内に住所を有し、町税等の滞納がない世帯が対象で、令和9年3月31日まで実施されます。申請期限は各課税年度の属する年度の1月31日までです。

最終確認日:2026-06-18 出典 ↗

よくある質問

奨励金はいくらですか?
住宅に係る5年間の固定資産税額の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)を、5年間にわたり交付します。
どんな住宅が対象になりますか?
自ら居住するための住宅を町内に新築または取得したもので、50㎡以上で2部屋以上の居住室を備えたものが対象です。新築のみ対象で、中古住宅は対象外です。併用住宅は延床面積の3分の2以上が住居専用であることが要件です。
誰が対象になりますか?
町内に住所を有し、町税等の滞納がない世帯の方が対象です。
申請期限はいつですか?
各課税年度の属する年度の1月31日までです。事業は令和9年3月31日まで実施されます。
どこで申請できますか?
神石高原町 未来創造課(電話:0847-89-3332・受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後5時15分)の窓口で申請できます。

補足

  • 未来創造課 電話 0847-89-3332(受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分から午後5時15分)。
  • 対象は、自ら居住するための住宅を町内に新築又は取得した方で、町内に住所を有する方、町税等の滞納がない世帯の方。
  • 住宅は50㎡以上で2部屋以上の居住室を備えたもの、併用住宅は延床面積の3分の2以上が住居専用であること。
  • 新築のみ対象で中古住宅は対象外。
  • 奨励金額は住宅に係る5年間固定資産税額の1/2相当額(1,000円未満切り捨て)。
  • 初年度は認定申請後に交付申請、以降毎年度 固定資産税納完後に交付申請。
  • 必要書類は初年度に認定申請書・交付申請書・公課証明書・設計図書・写真・住民票・納付状況調査同意書等。
  • 事業実施期間は令和9年3月31日まで、申請期限は各課税年度の属する年度の1月31日まで。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-18
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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