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三次市Uターン者実家等改修補助金

市外へ2年以上居住した後、定住を目的に市内の実家等へ転入するUターン者が、実家等を改修する場合に費用の一部を補助する制度です。基本額は改修費用の2分の1以内(上限30万円)。Uターン者と同一世帯で転入する子がいる場合、中学生以上(申請者を除く)1人10万円・小学生以下1人20万円を上限額に加算でき(加算額の合計は50万円が限度)、上限30万円と合わせて最大80万円まで補助されます。補助対象経費の総額が20万円以上であることが要件です。

最終確認日:2026-07-01 出典 ↗

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 実家等の所有権等が確認できるもの
  • 詳細見積書、位置図、平面図
  • 住民登録確約書
  • Uターン者世帯全員の住民票
  • 申請確認書兼誓約書
  • 滞納証明書

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よくある質問

補助金はいくらもらえますか?
改修費用の2分の1以内で、上限は30万円です。Uターン者と同一世帯で転入する子等がいる場合は、中学生以上(申請者を除く)1人につき10万円、小学生以下1人につき20万円を上限額に加算でき、加算額の合計は50万円が限度です(上限30万円と合わせて最大80万円)。
どんな改修が対象ですか?
実家等の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入・交換工事、それに伴う本体の一部取壊し・建築工事、修繕、模様替え、外壁塗装工事などが対象です。新築工事、解体のみの工事、門扉・塀・溝等の外構工事、什器・備品類の購入費用、設備の取替えのみの工事などは対象外です。補助対象事業に要する経費(消費税等を除く)の総額が20万円以上であることが必要です。
誰が対象になりますか?
市外へ2年以上居住した後、定住する目的で市内の実家等(本人または3親等以内の親族が所有する家)に転入するUターン者で、実家等の所有権等を有する方などが対象です。世帯全員が市税等を完納していること、暴力団員等でないこと、国・県その他公共団体や市の他制度の補助対象経費でないことが要件です。
いつまでに申請すればよいですか?
公式ページ・交付要綱に申請期限や受付期間の明示はありません(予算の範囲内で交付)。改修は補助金交付決定を受けた日以後に実施し、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに完了する必要があります。時期はまちづくり交通課 移住定住推進係(電話0824-62-6129)へご確認ください。
どこに申請しますか?
三次市 地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係(電話0824-62-6129/FAX0824-62-6235)です。補助金交付申請書に必要書類を添付して提出します。

補足

  • まちづくり交通課 移住定住推進係 電話:0824-62-6129/FAX:0824-62-6235。
  • 対象は市外へ2年以上居住後、定住目的で市内の実家に転入する者。
  • 補助対象経費総額が20万円以上、世帯全員が市税等を完納、暴力団員等でないこと、他の公的補助金との重複受給なしが要件。
  • 補助金の額は、交付要綱第5条により『補助対象事業に要した経費の2分の1以内の額で、30万円を上限』。
  • ただし同一世帯で転入する子等がいるときは『次の各号に掲げる金額(50万円を限度とする。)を上限額に加算』(中学生以上1人10万円・小学生以下1人20万円)=上限30万円+加算(限度50万円)で最大80万円まで。
  • 対象外工事は新築工事・解体のみの工事・外構工事・什器備品購入・設備の取替えのみ等。
  • 2026-07-01 公式照合:市案内ページ(ページID1297・更新日2026年4月1日)+公式交付要綱PDF(/uploaded/attachment/26562.pdf・pdftotext -layoutで忠実抽出)第2条(Uターン者=市外へ2年以上居住後に定住目的で転入)・第4条(対象事業・経費総額20万円以上・対象外工事)・第5条(上限30万円+加算限度50万円を上限額に加算=最大80万円)を逐語確認。
  • 前回(2026-06-18)の『加算後上限50万円』は誤りで、要綱により加算は上限額への加算と判明=summary・amountsを訂正。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-07-01
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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