三次市空き家バンク改修補助金
三次市空き家情報バンクの利用希望登録をした方が、登録物件を購入・改修して市内に定住する場合に費用の一部を補助する制度です。補助率は改修に要する費用の2分の1以内、上限50万円。同一世帯で転入する子がいる場合、中学生以上(申請者を除く)1人10万円・小学生以下1人20万円を上限額に加算でき(加算額の合計は50万円が限度)、上限50万円と合わせて最大100万円まで補助されます。住民登録(または予定)、地域のコミュニティ活動への積極的な取組などが要件です。
最終確認日:2026-07-01 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 購入証明
- 改修工事見積書
- 位置図、平面図
- 現況写真
- 住民登録確約書
- コミュニティ活動確約書
- 市税納付確認書
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よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
改修に要する費用の2分の1以内で、上限は50万円です。同一世帯で転入する子等がいる場合は、中学生以上(申請者を除く)1人につき10万円、小学生以下1人につき20万円を上限額に加算でき、加算額の合計は50万円が限度です(上限50万円と合わせて最大100万円)。
誰が対象になりますか?
三次市空き家情報バンクの利用希望登録をしている方で、空き家の所在地に住民登録した(または登録予定の)方、地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方などが対象です。世帯全員が交付申請時に納期限の到来した市税等を完納していること、暴力団員等でないことも要件です。
どんな改修が対象ですか?
購入した空き家の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入・交換工事、それに伴う本体の一部取壊し・建築工事、修繕、模様替え、外壁塗装工事などが対象です。新築工事、解体のみの工事、外構工事、什器・備品類の購入、設備の取替えのみの工事などは対象外です。施工業者は市内に主たる事業所・住所を有する個人、または市内に本店登録のある法人であることが必要です。
いつまでに申請すればよいですか?
公式ページ・交付要綱に申請期限や受付期間の明示はありません(予算の範囲内で交付)。補助対象事業は、交付決定を受けた日以後に実施し、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに完了する必要があります。時期はまちづくり交通課 移住定住推進係(電話0824-62-6129)へご確認ください。
どこに申請しますか?
三次市 地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係(電話0824-62-6129)です。補助金交付申請書に必要書類を添付して提出します。
補足
- まちづくり交通課 移住定住推進係 電話:0824-62-6129/メール:[email protected]。
- 対象は空き家バンク利用希望登録をした方で、所在地への住民登録(または予定)、地域のコミュニティ活動への積極的取組、市税等の完納、暴力団関係者でないことが要件。
- 補助金の額は、交付要綱第5条により『補助対象事業に要した経費の2分の1以内の額で、50万円を上限』。
- ただし同一世帯で転入する者がいるときは『次の各号に掲げる金額(50万円を限度とする。)を上限額に加算』(中学生以上1人10万円・小学生以下1人20万円)=上限50万円+加算(限度50万円)で最大100万円。
- 2026-07-01 公式照合:市案内ページ(ページID1306・更新日2026年4月1日)+公式交付要綱PDF(/uploaded/attachment/26561.pdf・pdftotext -layoutで忠実抽出)第5条を逐語確認。
- 前回(2026-06-18)は加算限度・加算後上限の記載が不足=summary・amountsに加算限度50万円(最大100万円)を追記して補完。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。