児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童などを養育するひとり親家庭等に支給される手当です。18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)の児童が対象。手当月額は所得や児童数で決まります。
最終確認日:2026-06-17 出典 ↗
申請の流れ
- 対象に該当する場合、窓口で新規申請(事情により必要書類が異なるため一度窓口へ)
- 認定後、奇数月の各11日に支給月の前月分までを振込
- 毎年8月に現況届を提出
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 請求者名義の通帳(公金受取口座を利用する場合は不要)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(現在戸籍/全部事項証明)
- 請求者の年金手帳
- 場合により身体障がい者手帳・療育手帳・民生委員の証明など
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よくある質問
児童扶養手当は誰が対象ですか?
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童などを養育するひとり親家庭等が対象です。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は20歳未満)です。
手当はいくらもらえますか?
全部支給の場合、児童1人で月48,050円、2人目以降は1人につき月11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給(児童1人で月48,040円〜11,340円、加算は月11,340円〜5,680円)や全部停止になる場合があります。所得限度額表は公式でご確認ください。
申請はどこでできますか?オンラインは使えますか?
福山市みらい世代育成課(084-928-1070)、または各保健福祉課・支所の窓口で申請します。新規申請の電子申請の案内はなく、必要なものが事情により異なるため、一度窓口にお越しください。
申請に必要なものは何ですか?
本人確認書類、請求者名義の通帳(公金受取口座を利用する場合は不要)、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者の年金手帳などが必要です。場合により身体障がい者手帳・療育手帳・民生委員の証明などが必要なこともあります。事情により異なるため事前に窓口へご相談ください。
毎年の手続きはありますか?
毎年8月に現況届を提出する必要があります(8月1日現在の状況を確認します)。
補足
- 手当月額は所得・監護養育する児童数で決定。
- 受給5年等を超えると一部支給停止になる場合あり(就業・求職活動等を行い手続をすれば減額されない)。
- 申請に必要なものは事情により異なるため要事前相談。
- 口座変更申請書等は郵送での申請が可能
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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