広島市老朽危険空家等除却補助制度
周辺の生活環境への悪影響を及ぼすおそれのある老朽化した危険な空き家の除却を促進するため、広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む)で、腐朽・破損の程度が市の定めた基準以上であり、道路へ近接するなど通行人へ危険が及ぶ可能性が高いものを対象に、除却工事費の一部を補助します。補助額は「除却工事費の3分の1」または「国が定める標準除却費(木造36,000円・非木造51,000円)×延べ面積×8/10」のいずれか低い額(上限50万円)です。
最終確認日:2026-06-18 出典 ↗
必要書類
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- 老朽危険空家等事前協議申込書
- 老朽危険空家等の附近見取図、配置図及び外観写真(劣化及び破損の状況の分かるもの)
- 補助金交付申請書
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よくある質問
補助額はいくらですか?
「除却工事費の3分の1」または「国が定める標準除却費(木造36,000円・非木造51,000円)×延べ面積×8/10」のいずれか低い額で、上限は50万円です。
どんな空き家が対象ですか?
広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む)で、別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上であり、平屋建てまたは2階建ては建築物から道路までの最短距離が3m未満(3階建て以上は6m未満)のものが対象です。
令和8年度の受付期間はいつですか?
当初受付は令和8年5月15日(金曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで(申込多数の場合は抽選)で、その後令和8年6月1日(月曜日)から先着順で受付中です。除却工事は年度内2月末日までに完了し、実績報告書を提出する必要があります。
どこに申請すればいいですか?
広島市 都市整備局指導部 建築指導課第二指導係(電話:082-504-2288)が窓口です。申込書に記入のうえ、事前予約してから持参してください。
補足
- 都市整備局指導部 建築指導課第二指導係 電話:082-504-2288。
- 補助額は「除却工事費の3分の1」または「国が定める標準除却費(木造:36,000円、非木造:51,000円)×延べ面積(平方メートル)×8/10」のいずれか低い額(上限50万円)。
- 対象は広島市内にある戸建住宅(長屋、店舗等併用住宅を含む)で、別表「老朽危険空家等の評価」の評価が100点以上であり、平屋建てまたは2階建ては建築物から道路までの最短距離が3m未満(3階建て以上は6m未満)のもの。
- 当初受付(令和8年5月15日〜5月29日)は申込多数の場合は抽選、その後令和8年6月1日から先着順で受付中。
- 市全域対象。
- 申込書に記入のうえ申込先へ事前予約してから持参。
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出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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