生活福祉資金貸付制度(廿日市市社会福祉協議会)
低所得者・障がい者・高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行い、経済的自立及び生活意欲の助長促進、在宅福祉及び社会参加の促進を図る制度です。総合支援資金・福祉資金・教育支援資金などの種類があり、廿日市市社会福祉協議会(はつかいち生活支援センター)が窓口となります。
最終確認日:2026-06-23 出典 ↗
申請の流れ
- はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階16番窓口・電話 0829-20-4080)へ相談
補足
- 対象(公式逐語):広島県内にお住まいの方で①低所得者世帯(おおむね市町村民税非課税程度で自立に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯)②障がい者世帯(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等がいる世帯)③高齢者世帯(65歳以上の高齢者がいる世帯)。
- 目的(公式逐語):「低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすること」。
- 貸付限度額(公式逐語):総合支援資金 生活支援費「(二人以上の世帯)月20万円以内/(単身世帯)月15万円以内」、住宅入居費「40万円以内」、一時生活再建費「60万円以内」、教育支援資金 就学支度費「50万円以内」。
- 貸付利子(公式逐語):「連帯保証人がいる場合:無利子/連帯保証人がいない場合:1.5%」(※教育支援資金と緊急小口資金は無利子)。
- 申込み(公式逐語):「所定の様式及び添付書類を、廿日市市社協はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階)で受け付け、広島県社会福祉協議会が審査を行ないます。」常設の貸付制度のため申請の受付期間(締切)はなし。
- 窓口:はつかいち生活支援センター(廿日市市役所1階16番窓口)電話 0829-20-4080。
- 提出書類の具体名は公式に「所定の様式及び添付書類」とあるのみで個別名称の逐語記載がないため断定せず公式へ誘導。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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