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廿日市市家族介護用品の支給(紙おむつ等)

在宅で高齢者を介護している家族に対し、介護用品(紙おむつ、尿取りパットなど)を支給する制度です。対象は要介護認定4・5の人と同居(世帯分離含む)し在宅で介護している人で、要介護者・介護者ともに市民税非課税世帯に限られます。定期的(月1回)に指定された介護用品を居宅にお届けし、月額6,250円を上限に支給します。

最終確認日:2026-06-18 出典 ↗

よくある質問

誰が対象になりますか?
要介護認定4・5の人と同居(世帯分離を含む)し在宅で介護している人が対象です。要介護者・介護者ともに市民税非課税世帯に限られます。
どんな用品がもらえますか?いくらまで?
紙おむつ・尿取りパットなどの介護用品を定期的(月1回)に居宅へお届けします。支給は月額6,250円を上限とします。
どこに相談・申し込みすればよいですか?
廿日市市の高齢介護課 高齢者支援係(電話 0829-30-9167)または各支所が相談・申込先です。電子申請の案内はないため、窓口での相談・申込になります。

補足

  • 高齢介護課 電話:0829-30-9167。
  • 対象は要介護認定4・5の人と同居(世帯分離含む)し在宅で介護している人で、要介護者・介護者ともに市民税非課税世帯に限る。
  • 定期的(月1回)に紙おむつ・尿取りパットなどを居宅にお届けし、月額6,250円を上限に支給。
  • 相談・申込先は高齢介護課高齢者支援係又は各支所。
  • 出典は「令和7年度版 廿日市市高齢者福祉サービス情報」(https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/85808.pdf)。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-18
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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