身体障害者福祉車両貸出事業(廿日市市社会福祉協議会)
身体に障がいがあり車いすを利用している方などに、乗り降りしやすい福祉車両(リフト・スロープ付)を無料で貸し出す廿日市市社会福祉協議会の事業です。車両の貸出しのみで、運転手や介助者は利用者が確保する必要があります。利用期間は最大5日間までです。
最終確認日:2026-06-23 出典 ↗
申請の流れ
- 毎年度(4月1日以降)会員登録を行う(「福祉車両利用会員申込書及び誓約書」を窓口で記入)
- 車両利用の前日までに「身体障害者福祉車両利用申請書」を窓口・メール・FAXで提出し予約
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 福祉車両利用会員申込書及び誓約書(団体は福祉車両団体利用会員申込書及び誓約書)
- 身体障害者福祉車両利用申請書
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補足
- 対象(公式逐語):「廿日市市内の福祉関係団体または福祉施設/廿日市市内の在宅身体障がい者で車いすが必要な人/その他市長が特に必要と認めた人」。
- 内容(公式逐語):「身体に障がいがあり車いすを利用している方に乗り降りがしやすい福祉車両(リフト・スロープ付)を貸出します。※車両の貸出しのみで、運転手や介助者は利用者が確保してください。」利用料「無料」、利用期間「最大5日間まで貸出可能(年末年始12/29~1/3は貸出不可)」、利用者負担「燃料費・駐車場料金・高速料金」(返却時は市社協指定のガソリンで満タン返却)。
- 利用の流れ(公式逐語):①毎年度(4月1日以降)会員登録が必要で「福祉車両利用会員申込書及び誓約書」を窓口で記入し申し込む②車両利用の前日までに「身体障害者福祉車両利用申請書」を窓口・メール・FAXで提出し予約。
- 窓口:各地域事務所。
- 廿日市地域=電話 0829-20-0294/FAX 0829-20-1616/〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号。
- 常設の貸出サービスのため受付期間(締切)はなし。
- 受付時間は公式に逐語記載がないため断定せず公式へ誘導。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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