幼児教育・保育の無償化
3〜5歳児は全員・2歳児は市民税非課税世帯を対象に、認可保育所・認定こども園(保育部分)は全額、幼稚園・認定こども園(教育部分)は月額25,700円まで、幼稚園預かり保育は月額11,300円まで、認可外保育施設は月額37,000円まで利用料を無償化します。
最終確認日:2026-07-03 出典 ↗
申請の流れ
- 保育所等の利用者は手続き不要
- 幼稚園の預かり保育・認可外保育施設利用者のみこども支援課へ申請
よくある質問
無償化の対象になるのはどの年齢の子どもですか?
3歳~5歳(小学校就学前まで)の子どもは全員が対象です。加えて、市民税非課税世帯の2歳の子どもも対象になります。
保育所や認定こども園(保育部分)を利用している場合、利用料はどうなりますか?
認定こども園(保育部分)・認可保育所等は、3歳児クラスからすべての子どもの利用料が無償化されます。市民税非課税世帯は2歳児クラスの子どもの利用料も無償化されます。
幼稚園や幼稚園の預かり保育の上限額はいくらですか?
幼稚園・認定こども園(教育部分)は満3歳になった日からすべての子どもが対象で、無償(月額25,700円まで)です。幼稚園等の預かり保育は、保育の必要性の認定を受けた場合、利用日数に応じ月額11,300円まで無償化されます(市民税非課税世帯の満3歳児は月額16,300円まで)。
認可外保育施設を利用する場合はどうなりますか?
保育の必要性の認定を受けた3~5歳児は月額37,000円まで、市民税非課税世帯の2歳児は月額42,000円までを上限に利用料が無償化されます。
給食費も無償になりますか?申請は必要ですか?
実費として徴収される費用(施設設備費、給食費、行事費など)は無償化の対象外です。保育所・認定こども園(保育時間)・小規模保育事業所等を利用する方は手続き不要です。幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する方は、認定の申請が必要です(施設を通じて案内されます)。詳しくは米子市こども支援課(電話0859-23-5177)へ。
補足
- 給食費(副食費)、延長保育料、行事費などは対象外。
- 市民税非課税世帯の2歳児:認可外保育施設は月額42,000円まで無償(公式逐語)。
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出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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