山口市児童扶養手当
ひとり親家庭等の児童を養育している方に支給する手当。令和8年4月分以降、第1子は全部支給48,050円/月、一部支給は48,040円〜11,340円/月。第2子以降は11,350円を加算(一部支給11,340円〜5,680円加算)。18歳(中度以上の障害があれば20歳未満)まで対象。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 戸籍謄本
- 個人番号カード
- 金融機関口座確認書類
- 年金手帳(該当者)
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よくある質問
いくら支給されますか?
令和8年4月分以降、第1子は全部支給48,050円・一部支給48,040円〜11,340円(月額)です。第2子以降は全部支給11,350円・一部支給11,340円〜5,680円を加算します。
何歳まで対象ですか?
18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童が対象です。心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで手当を受けられます。
所得制限はありますか?
あります。受給者の所得が一定額以上の場合、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の全部または一部が支給停止となります。
申請はどこで・いつ行いますか?
山口市こども未来課(電話083-934-2797)または各総合支所総合サービス課で申請します。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。受給資格者は毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
補足
- 令和8年4月分以降の支給額。
- 対象児童:離婚・父母死亡・父母が重度障がい・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外子等の児童。
- 18歳まで(中度以上障害は20歳未満)。
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出典・最終確認日
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