山口市成年後見制度利用支援事業(後見人等報酬助成)
生活保護受給者または預貯金等が50万円以下で売却すべき資産がない方を対象に、成年後見人等への報酬を助成します。在宅の場合は月額最大28,000円、施設入所の場合は月額最大18,000円を助成。家庭裁判所が認めた報酬額に基づき支給されます。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 成年後見人等の報酬助成金交付申請書
- 家庭裁判所提出書類の写し
- 金銭管理状況の分かるもの
- 報酬付与の審判書謄本の写し
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補足
- 対象:生活保護法による保護を受給している者、または預貯金等が50万円以下で日常生活に必要な資産以外に売却すべき資産がない者。
- 必要に応じて登記事項証明書等の追加書類が必要。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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出典:介護サービス情報公表システム / 最終確認日:2026-06-29
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