やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金(東京23区・テレワーク型)
東京23区または東京圏の条件不利地域以外に通算5年以上・直前1年以上在住し、東京23区に通勤していた方が山口県内対象市町へ転入し、週20時間以上テレワークで移住元の業務を継続する場合に支援金を支給します。2人以上世帯で100万円、単身で60万円(令和5年4月1日以降転入の場合、18歳未満帯同1人につき100万円を加算)。転入後1年以内に移住先市町へ申請します。
最終確認日:2026-06-20 出典 ↗
よくある質問
支援金はいくらもらえますか?
2人以上世帯で100万円、単身で60万円です。令和5年4月1日以降の転入の場合、18歳未満の世帯員を帯同するときは1人につき100万円を加算します。
誰が対象になりますか?
東京23区または東京圏の条件不利地域以外に通算5年以上・直前1年以上在住し、東京23区に通勤していた方が、山口県内の対象市町へ転入し、週20時間以上テレワークで移住元の業務を継続する場合が対象です。令和3年4月1日以降の転入が対象で、転入先に5年以上継続居住の意思が必要です。
いつまでに申請すればよいですか?
転入後1年以内に、移住先の市町へ申請します。
どこに申請しますか?
移住先市町の担当課に申請します(例:山口市ふるさと産業振興課083-934-2645、下関市共創イノベーション課083-231-5838)。申請先・提出書類は移住先市町によって異なるため、詳細は移住先市町へお問い合わせください。
補足
- 申請先・提出書類は移住先市町によって異なります。
- 詳細は移住先市町へ問い合わせください。
- 山口県総合企画部中山間・地域振興課(TEL:083-933-2549)。
- 令和3年4月1日以降の転入が対象。
- 転入先に5年以上継続居住の意思が必要。
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出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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