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受付期間:原則、申請しようとする一回の治療期間の治療終了月から7か月後の月末まで(例:治療終了が令和8年4月→令和8年11月末まで、令和8年9月→令和9年4月末まで)

不妊治療費助成(特定不妊治療)

体外受精・顕微授精(特定不妊治療)を受けた鳥取県内在住の夫婦(法律婚または事実婚)を対象に、保険診療と先進医療の組み合わせ、または自費診療で実施された生殖補助医療の費用の一部を助成する鳥取県独自の制度です。当該年度内(4月1日〜3月31日)に鳥取県指定医療機関で治療を受けた方が対象。

最終確認日:2026-06-24 出典 ↗

申請の流れ

  1. 鳥取県不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を申請者が記入
  2. 医療機関に不妊治療受診証明書(様式第3号)の記載を依頼
  3. 生殖補助医療に係る領収書等の写し・夫婦の住民票等を添付
  4. 居住地を管轄する保健所等(鳥取市・岩美郡・八頭郡は鳥取市こども未来課)へ申請(来所または郵送)

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • ①鳥取県不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • ②不妊治療受診証明書(様式第3号・医療機関に記載依頼)
  • ③生殖補助医療に係る領収書等の写し
  • ④夫婦の住民票(「続柄」と「筆頭者」の記載があり、マイナンバーの記載がないもの/発行日から3か月以内)
  • (事実婚関係の方のみ)事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
  • (回数リセットの方)子どもが出生したことが分かる書類
  • (自己負担軽減補助を申請する方のみ)妻の高額療養費限度額認定証の適用区分を証明するもの

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補足

  • 申請・問合せ先は居住地により異なる(令和8年度版お知らせPDF逐語)。
  • 鳥取市・岩美郡・八頭郡は申請様式・提出書類が鳥取市の定めによる。
  • 助成金は確定申告の医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-24
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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