庄原市空き家家財道具等処分支援補助金
空き家の家財道具等を処分する権限を有する空き家の所有者等で、家財道具等を処分した空き家を空き家バンクに登録する(または登録している)方に対し、処分費用を補助する制度です。空き家1件につき、補助対象経費の10分の10以内の額とし、10万円を限度に補助します。補助事業の完了後、当該完了の日から60日を経過した日までに交付申請書を提出する必要があります。
最終確認日:2026-06-18 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 交付申請書(様式第1号)
- 登録事項証明書
- 契約書または見積書の写し
- 領収書の写し
- 処分前後の写真
- 戸籍全部事項証明書等(相続人の場合)
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よくある質問
補助額はいくらですか?
空き家1件につき、補助対象経費の10分の10以内の額で、10万円を限度に補助します。
誰が対象になりますか?
空き家の家財道具等を処分する権限を有する空き家の所有者等で、家財道具等を処分した空き家を空き家バンクに登録する(または登録している)方が対象です。
申請期限はいつですか?
補助事業の完了後、当該完了の日から60日を経過した日までに交付申請書を市長に提出する必要があります。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第1号)、登録事項証明書、契約書または見積書の写し、領収書の写し、処分前後の写真、相続人の場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。
どこで申請できますか?
庄原市 経営政策部 政策企画課(電話:0824-73-1209)または各支所総務係に提出します。
補足
- 庄原市経営政策部 政策企画課 電話:0824-73-1209。
- 対象は空き家の家財道具等を処分する権限を有する空き家の所有者等で、家財道具等を処分した空き家を空き家バンクに登録する者(登録している者)。
- 補助率は空き家1件につき補助対象経費の10分の10以内の額とし10万円を限度。
- 申請は補助事業の完了後、完了の日から60日を経過した日までに政策企画課または各支所総務係へ提出。
- 2026-06-18 公式照合:補助率/上限/申請期限/要件/窓口を公式原文と逐語一致で確認。
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出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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