下関市児童扶養手当
父母が離婚した後等、父または母と生計を同じくしていない18歳以下(障害児は20歳未満)の児童を監護する母、父、または養育者に支給します。令和8年4月分から1人目は全部支給月額48,050円・一部支給48,040〜11,340円。2人目以降加算あり。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
補足
- 菊川・豊田・豊浦・豊北総合支所の市民生活課(福祉係)でも申請可。
- 証書亡失届のみ令和7年12月1日からやまぐち電子申請サービス対応
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