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坂町 3月31日まで受付中 住宅
受付期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)

坂町空き家改修等支援事業

坂町空き家バンクに登録された空き家の利活用のために行う改修・解体・家財道具等処分に必要な費用の一部を補助する制度です。補助率は改修等に要した費用の2分の1。空き家所有者の場合は限度額30万円、町外転入者の場合は限度額30万円+加算(中学生以下の子どもがいる世帯1人につき10万円、上限20万円)。改修等した空き家に住民票の異動を伴う新たな居住者が確認できたとき(所有者の場合)等に補助金を交付します。受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

最終確認日:2026-06-23 出典 ↗

よくある質問

いくら補助されますか?
補助率は改修等に要した費用の2分の1です。限度額は空き家所有者の場合30万円、町外転入者の場合30万円に加え、中学生以下の子どもがいる世帯は1人につき10万円(上限20万円)を加算し最大50万円です。
どんな空き家・費用が対象ですか?
坂町空き家バンクに登録された空き家が対象です。対象経費は台所・浴室・便所・床・外壁等の改修費用、老朽化した建物の解体・撤去費用、家財道具等の処分費用です。
いつまで申請できますか?
受付期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までです。必ず改修等の工事請負契約前および家財道具等の処分着手前に交付申請を行ってください。
どこに申請すればいいですか?
坂町役場総務部企画財政課(役場2階・空き家活用支援窓口専用ダイヤル電話082-820-1520)へ申請します。電子申請の案内はありません。

補足

  • 坂町役場総務部企画財政課(役場2階・空き家活用支援窓口専用ダイヤル☎082-820-1520)が担当。
  • 対象となる空き家は坂町空き家バンクに登録された物件。
  • 対象経費は修繕・模様替えまたは設備の改善(台所・浴室・便所・床・外壁等の生活に必要な改修費用)、老朽化した建物の解体・撤去費用、家財道具等の処分費用。
  • 補助率は改修等に要した費用の2分の1。
  • 【空き家所有者の場合】所有する空き家を売却・賃貸により活用するため空き家バンクに5年以上物件登録する方が対象で、限度額30万円。
  • 改修等した空き家(除却後の敷地に建築された住宅を含む)に住民票の異動を伴う新たな居住者が確認できたときに補助金を交付。
  • 【町外転入者の場合】空き家バンクに利用登録し空き家を取得または賃貸し、自ら改修等した空き家に5年以上居住する予定の町外から転入する方が対象で、限度額30万円+加算(中学生以下の子どもがいる世帯1人につき10万円・上限20万円=最大50万円)。
  • 主な要件:町税等の未納がないこと、5年以上継続する誓約、暴力団員でないこと。
  • 必ず改修等工事請負契約前および家財道具等処分着手前に交付申請を行う。
  • 受付期間は令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-23
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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