大崎上島町危険建物除却推進事業
倒壊や外装材等の落下の危険性があり、倒壊等が起こった場合に近隣及び道路等に重大な損害を及ぼす恐れがある建築物で「危険建物の認定」を受けたものを除却(解体)する方に、費用の一部を補助する制度です。補助額は交付対象経費の10分の3に相当する額以内で、30万円を限度とします。解体業者は町内に本店等を有する法人等であることが要件です。
最終確認日:2026-06-23 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 同意書
- 危険建物認定申請書
- 委任状
- 補助金交付申請書
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補足
- 建設課 Tel:0846-65-3124。
- 対象は危険建物の所有者、危険建物所有者の相続人、又は敷地所有者(同意書により危険建物所有者の同意を得た者に限る)。
- 対象住宅は倒壊や外装材等の落下の危険性があり、倒壊等が近隣及び道路等に重大な損害を及ぼす恐れがある建築物で危険建物の認定を受けたもの。
- 解体業者は町内に本店等を有する法人等であること。
- 補助額は交付対象経費の10分の3に相当する額以内・限度額30万円。
- 受付期間は公式に記載なし(常設・随時)。
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出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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