特定創業支援等事業(証明書発行・登録免許税減免等)
事業を営んでいない個人または開業後5年未満の個人・法人を対象に、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく4回以上1か月以上の継続支援を受けた方に証明書を発行します。証明書により、会社設立時の登録免許税が半額(資本金の0.7%→0.35%)になるほか、無担保・保証人なし融資の活用や日本政策金融公庫の利率優遇が受けられます。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
申請の流れ
- 認定特定創業支援事業証明書交付申請書を提出
- 同意書・特定創業支援事業報告書を提出
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 認定特定創業支援事業証明書交付申請書
- 同意書
- 特定創業支援事業報告書
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補足
- 事業開始6ヶ月前から創業関連保証を利用可能(無担保・保証人なし)。
- 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の利率優遇対象。
- 4回以上・1か月以上の継続支援を受けることが要件。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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