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児童扶養手当

父または母のいない児童(18歳到達後最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満)を養育する親・養育者に支給される手当です。離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外子・孤児など9つの事由が対象です。令和8年4月分から児童1人の場合の全部支給額は月48,050円で、所得に応じて段階的に決定されます。

最終確認日:2026-06-21 出典 ↗

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 戸籍謄本(離婚の場合は離婚日記載分も必要)
  • 預金口座番号
  • 年金手帳
  • マイナンバーカード等身分証明書
  • 年金受給者は年金給付等受給証明書

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補足

  • 申請月の翌月分から支給開始。
  • 奇数月の11日(金融機関休業日は前営業日)に振込。
  • 所得が制限額を超えている場合は全部支給停止。
  • (令和8年4月分からの金額)

出典・最終確認日

最終確認日:2026-06-21
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。