児童扶養手当
父または母のいない児童(18歳到達後最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満)を養育する親・養育者に支給される手当です。離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚外子・孤児など9つの事由が対象です。令和8年4月分から児童1人の場合の全部支給額は月48,050円で、所得に応じて段階的に決定されます。
最終確認日:2026-06-21 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 戸籍謄本(離婚の場合は離婚日記載分も必要)
- 預金口座番号
- 年金手帳
- マイナンバーカード等身分証明書
- 年金受給者は年金給付等受給証明書
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補足
- 申請月の翌月分から支給開始。
- 奇数月の11日(金融機関休業日は前営業日)に振込。
- 所得が制限額を超えている場合は全部支給停止。
- (令和8年4月分からの金額)
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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