三次市老朽危険建物除却促進事業補助金
三次市内に存在する不良住宅で空き家になっている老朽危険建物の除却(解体)に要する費用の一部を補助する制度です。補助率は解体に要する経費の3分の1以内、最大50万円。対象は戸建住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、住宅の不良度判定基準および周辺への危険度判定の基準を満たしたものです。申請年度の2月28日までに完了する工事が補助の対象となります。
最終確認日:2026-07-01 出典 ↗
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
解体に要する経費の3分の1以内で、上限は50万円です。
対象になる建物は?
三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもので、戸建住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)であり、「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たしたものが対象です。事前に認定を受ける必要があります。
いつまでに工事を終える必要がありますか?
申請年度の2月28日までに完了する工事が補助の対象となります。建物の認定受付は随時行われますが、予算に達した場合は受付終了となりますので、早めに担当課へご相談ください。
どこに申請しますか?
三次市 建設部 都市建築課 建築指導係(電話0824-62-6385)です。申請書などの様式は建築指導係のダウンロードページで入手できます。
補足
- 都市建築課 建築指導係 電話:0824-62-6385(〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号)。
- 対象は三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもの、戸建住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、住宅の不良度判定基準かつ周辺への危険度判定の基準を満たしたもの。
- 補助率は解体に要する経費の3分の1以内・最大50万円。
- 申請年度の2月28日までに完了する工事が補助の対象。
- 2026-06-18 公式照合(更新日2026-04-27):補助率「解体に要する経費の3分の1以内(上限50万円)」・工事完了期限「申請年度の2月28日まで」・対象建物要件・窓口を公式原文と一致確認(認定は随時受付)。
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出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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