特定創業支援等事業
三原商工会議所が産業競争力強化法に基づく実施機関として行う、創業希望者向けの支援です。「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」に関わる知識・ノウハウを習得するための相談・助言・研修等を行い、支援を受けた方は三原市発行の証明書により各種優遇(登録免許税の軽減等)を受けられます。
最終確認日:2026-06-23 出典 ↗
申請の流れ
- 三原商工会議所 経営指導課へ相談
- 所定の支援(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の相談・助言・研修等を1ヶ月以上・原則4回以上)を受ける
- 三原市 商工振興課へ証明書の交付を申請(支援を受けた最終日から5年以内)
補足
- 対象:創業予定者・創業して間もない者。
- 支援内容(三原市公式逐語)=経営「経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること」/財務「財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること」/人材育成「従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること」/販路開拓「商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等」。
- 支援要件(公式逐語):「1ヶ月以上にわたり、原則4回以上(上記4つの分野をそれぞれ1回以上)受ける必要があります」。
- 実施機関(公式逐語):「特定創業支援等事業を受けられる機関は次のとおりです。・三原商工会議所…」=三原商工会議所は実施機関の一つ。
- 証明書:申請から「1週間程度で発行(商工振興課から電話で連絡します。)」。
- 優遇措置:登録免許税の軽減(株式会社設立時=資本金の0.7%→0.35%)等。
- 交付申請期限(公式逐語):「特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から5年以内」。
- 窓口:三原市 商工振興課(市役所3階)/相談・研修は実施機関の三原商工会議所 経営指導課 0848-62-6155(平日8:30〜17:00)。
- 会議所固有のセミナー名/回数/日程は会議所公式に逐語掲載なし(最新は会議所へ)。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。