三原市結婚新生活支援事業
少子化対策や三原市への移住の促進を目的として、令和8年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った新婚世帯に対し、市内の住宅の取得費用・リフォーム費用・賃借費用、引越費用を補助します。夫婦の年齢がともに39歳以下・所得合計500万円未満が要件で、29歳以下は限度額60万円(移住条件により80〜100万円)、その他は限度額30万円(移住条件により50〜70万円)です。
最終確認日:2026-06-17 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 交付申請書
- 戸籍謄本
- 所得証明書
- 契約書写し
- 領収書
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よくある質問
誰が対象になりますか?
婚姻日または宣誓日における年齢が夫婦ともに39歳以下、夫婦またはパートナーの所得の合計が500万円未満で、令和8年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った新婚世帯が対象です。
補助はいくら受けられますか?
夫婦ともに29歳以下の場合は限度額60万円(移住条件により80〜100万円)、その他は限度額30万円(移住条件により50〜70万円)です。
何が補助の対象になりますか?
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の、市内の住宅の取得費用・リフォーム費用・賃借費用、引越費用が対象です。
受付期間はいつですか?
令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までです。
どこに申請すればいいですか?
三原市 地域企画課 企画調整係(本庁舎4階・電話:0848-67-6011)、または各支所地域振興課に申請書と必要書類を提出します。
補足
- 地域企画課 企画調整係 Tel:0848-67-6011。
- 要件は夫婦の婚姻日またはパートナーの宣誓日における年齢がともに39歳以下、夫婦またはパートナーの所得の合計が500万円未満、令和8年1月1日以降に婚姻またはパートナーシップ宣誓を行った世帯。
- 対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの住居費(取得・リフォーム・賃借)および引越費用。
- 必要書類は公式に11項目記載(本下書きは代表例を抜粋)。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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