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呉市 9月30日まで受付中 住宅
受付期間:令和8年4月13日(月)より令和8年度の受付を開始します

呉市危険建物除却促進事業

呉市内に存する危険建物(戸建て住宅・長屋・共同住宅・併用住宅の空き家で危険建物と認定された建物)の除却(解体)に要する費用の一部を助成する制度です。助成額は「補助金交付対象事業に要する経費の30%」または「国土交通省の定める標準建設費等により算出した除却工事費に10分の8を乗じた額」のいずれか低い額(上限30万円)。敷地に至る道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地など条件に該当する場合は上限額が50万円まで引き上げられます。令和8年度は令和8年4月13日(月)から受付開始です。

最終確認日:2026-07-01 出典 ↗

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 危険建物認定申請書(様式第2号)
  • 位置図(付近見取図)
  • 平面図又は外観写真
  • 全部事項証明書(土地・建物)原本
  • 委任状(委任する場合)
  • 補助金交付申請(様式第5号)
  • 事業実施計画書(様式第6号)
  • 解体工事見積書(写し)
  • 本人確認書類の写し

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よくある質問

いくら助成されますか?
「補助金交付対象事業に要する経費の30%」または「国土交通省の定める標準建設費等により算出した除却工事費に10分の8を乗じた額」のいずれか低い額で、上限は30万円です。道路から敷地に至る道の最小幅員が1.8メートル未満などの条件に該当する場合は上限額が50万円まで引き上げられます。
対象になる建物は?
呉市内に存する空き家で、戸建て住宅・長屋・共同住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)であり、危険建物と認定された建物が対象です。申請できるのは危険建物の所有者(法定相続人を含む)または土地の所有者です。
いつまで申請できますか?
令和8年度は令和8年4月13日(月曜日)から受付開始です。まず危険建物認定申請を令和8年9月30日(水曜日)までに行う必要があります。補助金の交付申請は、危険建物の認定から30日以内、かつ令和8年10月30日(金曜日)までです。
どこに申請すればいいですか?
呉市の住宅政策課(本庁舎5階・電話0823-25-3514)の窓口が受付場所です。電子申請の案内はありません。

補足

  • 呉市都市部住宅政策課(本庁舎5階・呉市中央4丁目1番6号 呉市役所本庁舎5階)Tel:0823-25-3514。
  • 対象は危険建物の所有者(法定相続人を含む)または危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書取得による)。
  • 対象建物は呉市内に存する空き家で、戸建て住宅・長屋・共同住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)であり、危険建物と認定された建物。
  • 受付場所は呉市住宅政策課 窓口。
  • 令和8年度は令和8年4月13日(月)から受付開始、危険建物認定申請期限は令和8年9月30日(水曜日)まで。
  • 必要書類は認定申請時(様式第2号・位置図・平面図又は外観写真・全部事項証明書原本・委任状)と交付申請時(様式第5号・様式第6号・解体工事見積書写し・本人確認書類写し)。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-07-01
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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