東広島市空家対策事業費補助金(老朽空き家の解体・除却)
老朽化し倒壊等の危険がある空き家の解体(除却)工事費を補助します。対象は1年以上空き家であった住宅で、所有者・法定相続人または所有者の同意を得た者が申請できます。補助額は補助対象経費の3分の1(上限50万円)です。事前に住宅課への来庁または電話による相談が必要です。
最終確認日:2026-06-23 出典 ↗
申請の流れ
- 住宅課に来庁又は電話にて事前相談
- 東広島市空家対策事業費補助金交付申請書ほか必要書類を提出
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 東広島市空家対策事業費補助金交付申請書
- 見積書
- 工事箇所を明らかにする書類
- 現況写真
- 所有権証明書
- 位置図
- 同意書
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よくある質問
いくら補助されますか?
補助対象経費の3分の1で、上限50万円です。
どんな空き家が対象ですか?
そのまま放置すれば倒壊するおそれのある状態にあると認められる空き家(不良度が市長が定める程度以上のもの)で、1年以上空き家であった住宅が対象です。
誰が申請できますか?
空き家の所有者、法定相続人、または所有者の同意を得た者が申請できます。
申請の前にすることはありますか?
事前に住宅課へ来庁または電話で、現地調査や補助の要件、申請書類について相談する必要があります。受付は予算の範囲内で行われ、事業は申請をした日の属する年度の末日までに完了させる必要があります。
どこに申請すればいいですか?
東広島市 建設部 住宅課(電話082-420-0946)へ書類を提出して申請します。公式に電子申請の案内はなく、窓口申請です。
補足
- 建設部 住宅課 Tel:082-420-0946。
- 対象は老朽化し倒壊等の危険がある空き家で、1年以上空き家であったもの。
- 申請できるのは所有者・法定相続人または所有者の同意を得た者。
- 補助率は補助対象経費の3分の1(上限50万円)。
- 事前に住宅課への来庁または電話による相談が必要。
- 受付期間は公式に定めなし(東広島市空家対策事業費補助金交付要綱 第3条第1項柱書「予算の範囲内で」=予算上限制)。
- 事業は申請をした日の属する年度の末日までに完了(要綱第4条第3項)。
- 空き家の不良度は「市長が定める程度以上であるもの」(要綱第3条第1項第5号)。
- 必要書類は本データは代表例。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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