廿日市市創業支援補助金2026(廿日市商工会議所)
廿日市市内で新たに創業する方を対象に、事業所の家賃や設備購入費、開設にかかる改修費などの経費の一部を補助する制度です。廿日市商工会議所等の経営指導員に事前相談を行うことなどが要件です。1申請あたり上限50万円・補助率2/3(条件で3/4)です。
最終確認日:2026-07-24 出典 ↗
申請の流れ
- 廿日市商工会議所等の経営指導員等に申請前に概ね1時間以上の事業相談を行う
- 申請受付期間内(令和8年5月1日〜7月31日)に申請(様式第1〜4号)
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 【様式第1号】補助金交付申請書
- 【様式第2号】誓約書及び同意書
- 【様式第3号】事業計画書
- 【様式第4号】収支予算書
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補足
- 目的(公式逐語):「創業前又は創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の場の創出、持続的な事業展開等を支援するため、補助金を交付します。」金額(公式逐語):補助額「1申請あたり上限50万円(予算額600万円)」(補助金の受領は事業完了後)、補助率「2/3 ※条件を満たす場合は3/4」(3/4の条件=①市外からの転入を伴う創業〔直近の転入元に1年以上在住〕②佐伯地域・吉和地域での創業③廃業予定者からの事業譲渡等による経営資源の引継ぎ/公式 imakoso.jp 逐語)。
- 申請受付期間(公式逐語):「令和8年5月1日(金)~令和8年7月31日(金)まで」。
- 対象者(公式逐語):①令和8年12月31日までに所得税法第229条に規定する開業の届け出により新たに事業を開始する予定の者、又は同条の規定により開業の届け出をし補助事業申請時点で3年を経過していない者(法人設立の場合は法人設立届出書を提出予定の者又は登記履歴事項全部証明書記載の会社設立日から起算して補助事業申請日が3年未満となる者)②廿日市市内で創業をする予定の者又は廿日市市内で創業をしている者③廿日市商工会議所・佐伯商工会・大野町商工会・宮島町商工会の経営指導員等又は廿日市市産業振興課が委託する専門家に対し、当該補助金申請前に事業の相談を概ね1時間以上行っている者④特定創業等事業の証明を受けている者又は令和9年1月31日までに特定創業等事業の証明を受ける見込みの者。
- 補助対象経費(公式逐語):交付決定日から令和9年1月31日(日)までに支払いが完了しているもの(取得価格3万円未満〔税別〕は対象外)=事業所の家賃(期間内上限5ヶ月分)・資格等取得費・専門家への謝金・広告宣伝費・設備購入費・事業所の開設に係る改修費・知的財産権等関連経費・その他諸経費。
- 提出書類(公式 imakoso.jp 逐語):【様式第1号】補助金交付申請書/【様式第2号】誓約書及び同意書/【様式第3号】事業計画書/【様式第4号】収支予算書(事業報告時に様式第8〜13号)。
- 問い合わせ先(公式 imakoso.jp 逐語):廿日市市産業まちづくり委員会事務局(佐伯商工会)〒738-0222 広島県廿日市市津田1963-3/電話0829-72-0690/FAX0829-40-1010/メール [email protected]。
- 事前相談は廿日市商工会議所等の経営指導員(廿日市商工会議所 Tel 0829-20-0021)。
キーワード
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
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