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山口県 くらしの安定

山口県の生活福祉資金貸付制度とは?低所得・高齢・障害世帯向けの相談と貸付の基本

山口県にお住まいで、収入が少なく生活の立て直しに困っている方や、高齢・障害のあるご家庭に向けて、生活福祉資金貸付制度の仕組みをわかりやすく整理します。総合支援資金や福祉資金、緊急小口資金など資金の種類、相談・申込みの窓口、利用にあたっての考え方を中立的に解説します。最新・正確な内容は必ず公式でご確認ください。

生活福祉資金貸付制度は、低所得の世帯や高齢者・障害のある方がいる世帯が、経済的に自立し安定した生活を送れるよう、資金の貸付けと相談支援を組み合わせて行う制度です。厚生労働省の案内によると、実施主体は都道府県社会福祉協議会で、実際の相談や申込みはお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で受け付けられます。対象となる世帯はおおまかに、必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方等のいる障害者世帯、65歳以上の高齢者のいる高齢者世帯に分けられています。

資金にはいくつかの種類があり、厚生労働省のページでは総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金が挙げられています。総合支援資金は、生活再建までの生活費にあたる生活支援費、賃貸契約に必要な敷金・礼金等の住宅入居費、そのほか一時的に必要となる一時生活再建費などで構成されます。また、緊急かつ一時的に生計の維持が難しくなったときに少額を借りられる緊急小口資金も用意されています。どの資金が利用できるか、また具体的な貸付限度額や返済期間は世帯の状況や資金の種類によって異なるため、ここでは個別の金額には踏み込みません。

利子については、厚生労働省の案内で、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%とされています。あくまで「貸付」であり返済を前提とした制度であること、就労支援や家計の見直しといった相談支援とあわせて利用が想定されていることが特徴です。利用を急ぐ事情があっても、審査や手続きには一定の時間がかかる場合があるため、まずは早めに窓口へ相談してみることが現実的でしょう。なお、この制度の貸付や相談は社会福祉協議会が窓口を担いますが、制度の根拠や全国共通の枠組みは厚生労働省が示しています。

山口県内でこの制度を検討する場合の入口は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会の窓口です。対象要件、必要書類、貸付限度額や返済の条件は、制度の改定や世帯の状況によって変わることがあります。本記事の内容だけで判断せず、必ず厚生労働省の公式情報と、実際の窓口での案内をご確認のうえでお進みください。

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