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島根県 くらしの安定

島根県の住居確保給付金とは?離職・収入減で家賃に困ったときの家賃支援の基本

島根県にお住まいで、離職や休業、収入の減少によって家賃の支払いが難しくなった方に向けて、住居確保給付金の仕組みを整理します。対象となる人の要件、家賃相当額を支給する仕組み、原則3か月という支給期間の考え方、申請の窓口となる自立相談支援機関について、中立的にわかりやすく解説します。最新・正確な内容は必ず公式でご確認ください。

住居確保給付金は、離職や解雇、やむを得ない休業などで生活に困窮し、家賃の支払いに不安がある方に対して、就職に向けた活動を行うことなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する制度です。厚生労働省の案内によれば、支給された給付金は、賃貸住宅の賃貸人(大家)や不動産仲介業者等へ、自治体から直接支払われる仕組みになっています。制度を実際に運用し、申請・相談を受け付けるのは市区町村と自立相談支援機関です。島根県でも、すべての市町村に相談窓口が設けられており、市役所・町村役場の中に置かれている場合と、社会福祉協議会に置かれている場合があると案内されています。

支給の対象となるには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。厚生労働省のページでは、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、または本人の責めによらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合が示されています。あわせて、直近の月の世帯収入の合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と家賃の合計額を超えていないこと、世帯の預貯金の合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと、ハローワーク等に求職の申込みをして誠実かつ熱心に求職活動を行うことなどが求められます。

支給される額は、市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額とされています。つまり家賃の全額が無条件に出るわけではなく、地域ごとの上限がある点に注意が必要です。支給期間は原則3か月間で、一定の条件を満たす場合は延長が認められ、延長は2回まで、最大9か月間とされています。収入や預貯金の基準額は地域や世帯の人数によって異なるため、自分の世帯が対象になるかどうかは、具体的な数値を窓口で確認するのが確実です。

島根県内でこの制度を利用したい場合の入口は、お住まいの市町村の自立相談支援機関(生活困窮者自立支援の相談窓口)です。窓口の場所や名称は市町村によって異なり、役所内にある場合と社会福祉協議会にある場合があります。要件や上限額、必要書類、求職活動の具体的な内容は制度の改定で変わることもあるため、本記事の内容だけで判断せず、厚生労働省の公式情報と島根県・お住まいの市町村の案内、そして実際の相談窓口で最新の内容を必ずご確認ください。

このコラムのくわしい内容・対象・受付・申請方法と最新の情報は、 公式ページでご確認ください。金額・期限・要件は変わることがあります。

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本コラムは公式情報をもとに、くらしのみちしるべが中立にまとめたものです。申請の代行・業者のあっせんは行いません。内容は掲載日時点のもので、最新・詳細は必ず公式でご確認ください。