広島県:在宅で重度障害のある方への特別障害者手当・障害児福祉手当とは
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象に、在宅生活を支える手当制度があります。対象年齢や障害の程度によって「特別障害者手当」「障害児福祉手当」が設けられています。詳細・最新の支給額・所得制限は必ず公式(広島県または住所地の市区町窓口)でご確認ください。
広島県では、精神または身体に重度の障害があり、在宅で生活している方に対して、国の制度である「特別障害者手当」および「障害児福祉手当」の認定手続きを案内しています。いずれも施設入所者や長期入院中の方は支給対象外となるため、在宅生活を続けながら日常的に介護を必要とする方が主な対象となります。
「特別障害者手当」は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方が対象です。一方、「障害児福祉手当」は同様の状態にある20歳未満の方を対象としています。障害を支給事由とする年金(障害基礎年金など)を受給している場合は支給されないため、既存の受給状況の確認が必要です。
支給月額は令和8年4月以降の額として公式ページに掲載されており、手当の種別によって異なります。最新の支給額は広島県の公式ページでご確認ください。支給は2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめて支給される仕組みです。また、所得制限があり、受給者本人および配偶者・扶養義務者それぞれの所得額が一定の限度額を超える場合は支給停止となります。限度額は扶養親族の数によって異なります。
申請は住所地の市区町窓口で行います。認定請求書・診断書(指定様式)・障害者手帳の写し・年金証書・マイナンバー確認書類などが必要になります。詳しい必要書類は窓口で確認することが確実です。受給中は毎年8月(8月12日〜9月11日)に所得状況届の提出が義務づけられており、未提出の場合は8月以降の支給が停止されます。
このコラムのくわしい内容・対象・受付・申請方法と最新の情報は、 公式ページでご確認ください。金額・期限・要件は変わることがあります。
公式ページで詳細を見る ↗本コラムは公式情報をもとに、くらしのみちしるべが中立にまとめたものです。申請の代行・業者のあっせんは行いません。内容は掲載日時点のもので、最新・詳細は必ず公式でご確認ください。