福山市の特定創業支援事業|対象者・受講要件と証明書の申請方法(登録免許税0.7%→0.35%)
福山市の特定創業支援事業は、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について合計4回以上(1か月以上1年以内)の継続的な支援を受けると、市から証明書の交付を受けられる制度です。対象は事業を営んでいない個人、または事業開始後5年未満の個人・法人。証明書があると株式会社設立時の登録免許税が0.7%から0.35%に軽減されるなどの優遇を受けられます。申請の受付窓口は市の産業振興課で、交付までは約2週間とされています。最新・正確な内容は必ず公式でご確認ください。
福山市は2015年2月に「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」について国の認定を受けています。この認定制度のなかで「特定創業支援事業」に該当する支援を受けると、創業にかかる各種費用や融資条件に関して、いくつかの優遇措置を利用できるようになります。
特定創業支援事業とは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について、合計4回以上かつ1か月以上1年以内の期間にわたって継続的な支援を受ける事業です。受講後に申請することで、福山市から証明書の交付を受けられます。
証明書の交付対象となるのは、事業を営んでいない個人、または事業開始後5年未満の個人もしくは法人です。法人の場合は代表者がすべての回を受講していることが必要とされています。なお、2社目以降の創業者や、個人事業開始から5年を経過して法人成した方は対象外となる場合がありますので、公式ページで要件をご確認ください。
証明書を取得した場合に活用できる主な優遇措置として、株式会社設立時の登録免許税が通常の0.7%から0.35%に軽減されることが公式に示されています。また、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できるほか、福山市および広島県の創業支援資金も事業開始6か月前から活用の対象となります。日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げについても対象となる旨が記載されています。
各優遇措置の具体的な適用条件や金額は、関係機関によって異なる場合があります。申請手続きは福山市役所産業振興課が受付窓口となっており、申請から証明書交付まで約2週間かかるとされています。電子メールによる申請書の送付にも対応しています。創業を検討している方は、早めに窓口に相談することが推奨されています。
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