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山口市 10月1日から受付開始 創業
受付期間:令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで ※ 申請は1事業者につき1回限りです。予算額に達し次第終了します。

山口市省エネ機器等導入応援補助金(第5弾・追加募集)

山口市内で1年以上事業を営み市税滞納がない中小企業者等(医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人等を含む)を対象に、省エネ機器導入は補助対象経費(税抜)の2分の1(上限30万円)、低燃費タイヤ導入は補助対象経費(税抜)の4分の1(上限30万円)を補助します。第5弾の追加募集として、申請期間は令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月15日(金曜日)までです。第1弾から第4弾(追加募集含む)で補助を受けられた事業者は申請可能ですが、第5弾(令和8年3月募集)で補助を受けられた事業者は申請いただけません。予算額に達し次第終了します。

最終確認日:2026-09-08 出典 ↗

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 山口市省エネ機器等導入応援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 収支予算書(別紙2)
  • 【法人の場合】現在事項全部証明書の写し(申請日以前3か月以内に発行されたもの)/【個人事業者の場合】直近の確定申告書、またはこれに代わるもの及び山口市での居住が確認できるものの写し
  • 事業実施の内容や見積書等の金額が分かる資料(省エネ機器:製品カタログ等と製品名・型番等が分かる見積書/低燃費タイヤ:製品カタログ等、タイヤの本数・製品名・型式等が分かる見積書、対象車両の自動車検査証の写し、(運転代行業の場合)運転代行業保険又は共済証書の写し)
  • 本市が発行する市税の滞納の無いことの証明(申請日以前3か月以内に発行されたもの)※税目ごとの「納税証明書」とは異なりますのでご注意ください。
  • 補助対象事業の発注先事業者の国税庁法人番号サイトの企業情報ページ(個人事業主の場合は顔写真付身分証明書または住民票)の写し
  • 1から7までに掲げるもののほか、市長または運営主体が必要と認める書類

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補足

  • 申請書類の提出は原則郵送(追跡等ができる方法で送付)。
  • 対象:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者・医療法人・社会福祉法人・中小企業団体・特定非営利活動法人で、山口市内の事務所または店舗で事業を営み、申請日において1年以上継続して事業活動を行っており、市税を滞納していない者。
  • 省エネ機器は税抜経費の1/2・上限30万円(補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上)、低燃費タイヤは税抜経費の1/4・上限30万円(同3万円以上)。
  • 両区分をあわせて申請する場合の補助上限額は30万円、1,000円未満の端数は切り捨て。
  • 交付決定を受ける前に着手した事業は補助の対象になりません。
  • 制度に関するお問い合わせは山口市商工振興部ふるさと産業振興課商工労政担当(電話083-934-2719)。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-09-08
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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